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設計監理業務とは

@-A:相談

各事務所により仕事の仕方は多少の差はあるとおもわれますが
依頼主(建築主)よりご相談を受けると、最初にどのような建物をご希望か
建物の構造、用途、規模、仕様、家族構成、建築予算、その他建築条件、等々
多項目にわたってのご質問、お打合せをさせていただきます

@-B:調査

建物を建築するにあたり各諸官庁等にて関連法令等(都市計画法、建築基準法、消防法、等
《用途地域、建蔽率、容積率、各斜線制限、その他》建築に必要な基準)を調査します

A:基本設計(企画)

調査した各関連法令等に照らし合わせ依頼主のご希望に沿った基本プランを作成し、
関連法令の調査報告と共にご提示します基本プランを建築主と一緒に検討します
(この時に建築家《設計者》の一方的な意見によるものではなく、
わからない事柄は素直に尋ね、御自身が納得するまで意見交換をする事が
とても重要なことです

B:実施設計

基本プランが決定するといよいよ実際の設計にとりかかります。
案内図(建築地の地図)・配置図(建築敷地のどの部分に建物が建つか等)・ 仕上げ表(建物外部、内部の各仕上げ材料)・仕様書(各部材、材料の種類.規格、寸法等)
《仕様書は無い場合もありうる。仕上げ表を兼ねる等》
各階平面図、立面図、断面図、矩計図(建物の各基準高さを表した図)
平面詳細図、断面詳細図、展開図(部屋の壁等を各壁面ごとに表した図)
建具表(各建具《サッシ、ドアー等》の形状、高さ、幅等を表した図)
天井伏せ図(各部屋の天井形状、仕上げ等を表した図)
その他必要による図面等・各構造図・構造計算書・各設備図 その他図面にて表せないものの補足書類等以上の図面を作成します
※この時も基本設計同様納得がいくまで設計者と意見交換をする事が重要です
(設計者はつい、建築専門用語を使ってしまう事がありますので解らない事は素直な気持ちで 質問してみて下さい。丁寧に教えてくれるはずです)

C:申請業務

出来上がった図面を各確認検査機関に申請します(確認申請等)
建物は建築確認をうけなければ建築できません
又、現実的には確認申請時に施工業者も決定していなければならない時もありますので
(平成19年6月20日の法改正による) 詳細については設計事務所とよく相談をしてみて下さい 確認申請の前に法律に定められた諸手続きが必要な場合は その手続き(許可・申請等)を行います
各申請に必要な書類を設計者が作成しますので出来れば、申請前に各書類に 目を通す事をお勧め致します
尚、確認検査機関には民間確認検査機関と各所轄行政庁(建築指導課、建築審査課等)の
双方がありますがどちらへ確認申請をしても良く、申請先は設計者と打合せをして下さい
確認が通知になると確認通知書(確認済)が副本として帰ってきます
この確認通書は工事中は各検査等にて設計者が必要とする場合がありますが
最終建物完成時には建築主に引渡されますので大事に保管して下さい

D:監理業務

建築確認がされたらばいよいよ建物の工事着工ですが、その前に大事な工事施工業者の選定をしなければなりません。 申請業務でも示したように、確認申請時には施工業者も決定していなければならない時もありますので (平成19年6月20日の法改正による)建築主御自身に施工業者の知り合いがいる等にて決定している場合もまだ未決定の場合も まず設計者に相談してみて下さい。色々な施工業者の営業、お知り合いの紹介等々あると思いますが、なかには利益の確保の為自分本位に都合のよい企業アピールをする業者も 少なくありません。
設計図に基づき適正な工事金額の見積もりをチェックするのも、又施工業者の技術力を的確に把握するのも設計事務所にとって 非常に重要な業務です。設計事務所は建築主の代理人として建築の専門家の目を通し、施工業者との打合せ、 折衝、技術指導等を行います。施工業者が決定し工事が始まると、設計者は図面どおりに施工がおこなわれるか? 鉄筋、コンクリート、その他各材料の強度は大丈夫か?
又、工期は予定通りにすすんでいるか?
等々工事完成にむけて諸々な項目を 建築主に代わり監理指導を行います。 工事の中間時点では確認検査機関の中間検査等もあり、設計者も立会いのうえ 検査をうけます。 工事が完成すると確認検査機関等の完了検査を受け検査済み証が発行され無事に 建物竣工となります。

E:その他、付帯業務

建物竣工後には法務局等に登記の手続きをすることも忘れてはなりませんご要望があれば建物登記をする司法書士等紹介してもらえると思います。 その他建築に関する色々な疑問、悩みもザックバランに相談してみて下さい。 建築主の身になって真剣に相談にのってくれると思います 。@〜Eに記した項目が一般的に設計監理業務と いわれますが通常 @_A は 相談ですから無料にてお受けする事務所が殆どです調査より料金が発生する事が基本ですがA基本設計の基本プラン(1プラン程度)迄は迄は営業努力として行ってもらえる 事務所もあるようです(設計事務所によって異なりますので良く無料業務範囲を聞いてみてください) 設計監理業務を設計事務所に委託する時はどこ迄業務委託をするか良く検討をしてみる事は 非常に大事な事柄です(業務委託範囲を確認しないと設計料金の適正はわかりません)

F:設計料について

設計監理業務を設計事務所に委託する時はどこ迄業務委託をするか良く検討をしてみる事は非常に大事な事柄です (業務委託範囲を確認しないと設計料金の適正はわかりません)

木造住宅の場合は Bの実施設計の図面も確認申請に最低限必要な図面のみにて(案内図、仕上げ表、配置図、各階平面図、立面図 程度) 確認申請をし、工事にとりかかる事は一般的に多いようです。しかしその他の構造図、設備図等は無く又、監理業務も各確認検査機関検査立会い程度 で建物完成となる為綿密な設計及び監理を望むことは到底難しい(監理業務の委託はされていない事が多い)とおもわれます (木造住宅の場合、100uを超えるものを新築する時には、建築士法に規定する建築士である工事監理者(設計監理)の決定が法律によって 義務付けられています)

又、残念ながら一部には不誠実な業者もいるようで、よく耳にするのが 「設計施工なので設計料金はサービス、若しくは設計料金が安い、設計監理料金はかからない」等… と言う様な事を聞きますが、そのような時は注意が必要です施工をする為には必ず誰かが設計及び設計監理を行わなければならず、 その料金は建築工事費全体のどこかに隠れているはずです。つまり、設計及び設計監理の質(内容)が大きな問題なのです。 施工業者(設計施工を行う者)の工事見積書を見ると現場管理費と言う項目があると思いますがここで記載してあるものは施工を していく過程で必要となる現場代理人(現場監督)等の経費の事であり、設計事務所が言う設計監理とは違う事をよく理解して下さい 図面どおりに工事が行われているか?施工本位で無く、第三者の冷静な目で見る事が大事なことは言うまでもありません。 設計料金が安いからと言って詳細の設計打ち合わせ、設計監理が行われないまま建築工事にかかり、 最終的に追加工事料金等が発生し『割高な工事費になった』と言う話はよく耳にします。 建築主の代理人として各業者との打ち合わせ、折衝、技術指導等を行うのが建築設計事務所です。さてここで実際の設計料金について 述べてみようと思います。建築士事務所の業務報酬の算出に関しては各事務所にてそれぞれ異なりますが事務所の 開設者がその業務に関して請求することの出来る基準が建築士法に基づき国土交通省(旧建設省)の告示に示されています。
報酬 =直接人件費( P ) + 経費( E ) + 技術料( F ) + 特別経費( R ) + 消費税に相当する額となっています。
技術料( F )=設計等において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用
特別経費( R )=出張旅費、特許使用料、その他建築主の特別な依頼に基づいて必要となる費用直接人件費( P )の算出方法を示しますと建物の用途により設計の難易度が違うので(例えば建物の中に何もない単純な倉庫と戸建住宅とは難易度が違う)各建物用途ごとの設計難易度区分に よって床面積に応じた数値を業務人 . 日数として算出したものに日額人件費(建築士の経験等により区分がある)を乗じた額になります。簡単に言うと
直接人件費( P )=《設計、監理業務それぞれの延べ作業が何人工(人 / 日)×建築士の人件費 /1 日》となります。
その他の設計料金算出方法も色々ありますが、建築総工事費に対する割合(%)一式で料金を算出している事務所も実際はみうけられます。
▲前記に示した木造戸建住宅( 100 u程度)の確認申請(設計監理料金別途)のみの、設計料金を例としてあげてみますと建築総工事費の4%前後程度が現実的には多いようですが、 何度もお話するように確認申請に最低限必要な図面のみの為綿密な設計及び監理を望むことは到底難しい(監理の委託はされていない事が多い) とおもわれますあくまで目安であり一概には言えませんが、戸建住宅の設計監理料金として考えると、建築総工事費の7%〜10%程度が一般的には 多くみうけられるようですこの程度の金額を一つの目安として考えれば、質(内容)の整った設計、監理が期待できるのではないか? とおもわれます。
ここまで見て、設計監理料金についても色々あるようで「かえって内容が良くわからない?」…とおもわれている皆様も多いのでは ないでしょうか?
それでは実際に適正な設計監理料金とはどのように判断すればよいか?難しいことは抜きにして、 結論を言いますと設計事務所に設計監理見積書等の提出を求めてみて下さい。設計監理見積書等にきちんとした業務範囲及び金額等の記載があるか?内容がよく解らない場合は説明を求めてみて下さい
このような項目に関して誠意のある対応がみられない場合は信頼できる業者であるか? かんがえてみる必要もあるのではないかとおもわれます。

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