農地の売買と賃貸借
公社では、農業経営規模の拡大や経営の合理化を図ることを目的に、農地の買い入れや借り入れを行おうとする農業者の皆様方への支援として、農地保有合理化事業(農用地等の売買、賃貸借)を実施しております。
農地の売買
農地を売却する方にとっては、安全でしかも不動産譲渡所得税の特別控除や売買にかかる経費の節減などのメリットがあり、また、農地を買い入れようとする農業者の皆様には、長期経営計画の中で無理のない資金繰りができる公社事業をお勧めします。
農地と資金の流れ
一般的な農地の売買は、売り手と買い手の直接取引となります。

ところが、当公社を活用すると、

といった流れとなり、このことによって、農地の売り手・買い手に多くのメリットが発生します。
事業の対象となる土地
農業振興地域内の農用地区域内にある農用地等。
当公社を利用して農地を売却する人
特に要件はありませんが、家族間の売買、農業生産法人とその構成員間の売買、慣行小作権の設定された農地の小作人への売却などは、当公社事業の対象となりません。
なお、当公社事業を活用して農地を売却した場合は、負担金(取扱い価額の0.5%)を徴収させていただきます。
[売主に発生するメリット]
- 所有権移転登記にかかる費用は、当公社が負担します
登記は、市町村長による嘱託登記で行いますので、売主の負担は、印鑑証明書、土地価格評価証明書の発行手数料だけです
(市町村によって違いはありますが、各証明書とも300円程度のようです) - 土地代金は、公社への登記が完了すれば、売主の指定する金融機関の口座へ、約10日後に振り込まれます
当公社を活用すると買受け予定者に代り、公社が一時的に農地の先行取得をするため、早くて、安全、確実に農地売却代金を手にすることができます - 当公社へ農地を売却すると、不動産譲渡所得税の特別控除(無税)が、年に800万円まで受けられます。
なお、当公社の「買入れ協議制度」を活用した場合は、特別控除が1500万円まで拡大されます。
公社を利用して農地を取得する人
認定農業者(個人又は農業生産法人)であり、かつ、公社が各市町ごとに定めた経営規模(農地面積)を超えていること。
さらに、取得する農用地等と現に耕作(農作業受託を含む)を行っている農用地等が、「おおむね1ha以上」の団地を形成することが必要です。
[買受け者に発生するメリット]
- 当公社が、土地代金を売主に対して即金払いするので、急いで資金繰りする必要がありません
当公社が対象農地を一時保有している間(中間保有)に、農地買い入れのための諸手続き(買入資金の調達など)を、県農業改良普及センター、市町村などと相談しながら進めてください - 当公社が売主から農地を買い入れた後は、買受け予定農業者が当該農地を耕作することができます。
当公社が当該農地を売り渡す時期(公社の農地預かり期間)は、原則として1年以内ですが、買受け予定農業者の経営計画、経営方針によっては、4〜5年に延長することもできます - 当公社が一時保有している間の当該農地にかかる固定資産税は、当公社が負担します。
- 所有権移転登記は市町村長の嘱託登記で行いますから、費用負担は、登録免許税と住民票発行手数料だけで済みます。
- 当公社から農地を買い受ける際の不動産取得税が安くなります。(課税標準価額の3分の1相当額が控除されます。)
当公社から売り渡す農地の価額
売渡し価額=公社の取得価額+負担金(取扱い価額の0.5%)
当公社の農地売渡し価額は、公社の農地保有(預かり)期間の長短に影響されません。
なお、当公社が実施する農地の売買事業には、いくつかの種類があり、買受者の要件などによってふるい分けをしており、場合によっては、売渡し価額が下記のようになる場合があります。
売渡し価額=当公社の取得価額+保有期間中の金利+負担金(取扱い価額の0.5%)
お問い合わせ
農地の売買事業、賃貸借事業のお問い合わせは、当公社(合理化事業班)まで
