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民生(金丹・盛り金丹)
『会社法の誕生!! 会社手続きの方法。』
〜 やる気と能力のある中小企業等の育成・発展を進め、我が国の経済活性化と雇用拡大を実現 〜
★会社に関する法律が『会社法』という法律にまとめられました★
(平成17年7月26日公布)
◆有限会社が廃止◆
新規に有限会社をつくることができません。
既在の有限会社は、「有限会社」という商号を入れた株式会社(特例有限会社)
として存続できます。
注意:有限会社の経過措置などは、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に定められました。
◆最低資本金規則の撤廃◆
株式会社1,000万円、有限会社300万円(特例1円)の
最低資本金規制が撤廃されました。
但し、純資産が300万円未満の場合は、株主配当はできません。
◆会社組織の仕組みが多様に◆
●取締役会、監査役の設置の簡素化
●会計参与の新設
●合同会社の創設
●新株予約権、種類株などの整備
●自己株式の取得を機動的に
親しみやすい「ひらがな口語体」で表記され、用語も整理されました。
■特例有限会社(株式会社)になります■
現在と基本的に変わりません。
ただ、株式会社とみなされて活動できます。
但し、経過的には認められているので、株式会社と合併した場合など、
特例有限会社でいることはできません。
■株式会社に変更する■
現在は、組織変更の登記により株式会社になれます。(最低資本金(1円)制度はあります)
新法後は、商号変更の登記により株式会社になる事ができます。
尚、一度株式会社になると。特例有限会社に戻る事はできませんので、ご注意ください。
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特例有限会社 |
株式会社 |
取締役の任期 |
期限なし | 最長10年 |
監査役の任期 |
期限なし | 最長10年 |
決算公告 |
不要 | 必要 (コスト発生) ※ |
※ 有限会社は、特例有限会社になっても、設立・維持のコストが、
株式会社に比べて低く抑える事ができます。
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改正前 |
改正後 |
名称 |
有限会社 | 特例有限会社 |
根拠法 |
有限会社法 | 整備法 ※ |
出資者 |
社員 | 株主 |
持分 出資1口 |
株式 1株 |
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出資者数 | 50人以下 | 1人以上 |
最低資本金 | 300万円 | 1円以上 |
議決機関 | 社員総会 | 株主総会 |
名簿 | 社員名簿 | 株主名簿 |
社債の発行 | 不可 | 可 |
※会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
社員: 出資者の事
定款: 会社の目的や組織・活動に関する根本規則
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改正前 |
改正後 |
最低資本金 |
1,000万円 ※1 | 1円以上 |
商号 |
同じ市町村で 同一目的の類似 商号は禁止 |
同一の住所で 同一の商号 は禁止 ※2 |
取締役の任期 |
2年 | 2年 株式譲渡制限会社 は最長10年 |
取締役の人数 | 3人以上 | 3人以上 株式譲渡制限会社 は1人以上 |
配当の時期 | 中間・期末の 年2回 |
いつでも可能 |
※1 現在も事業も促進法により、1円以上で設立は可能です。
※2 不正競争防止法による規制はあります。
会社設立で必要な印鑑とは、、、
◆代表者印・・・ 印鑑票、印鑑届に必要。設立登記簿の謄抄本を取る場合。
代表取締役の資格証明、印鑑証明。
◆銀行印・・・ 会社、法人の銀行口座(当座)取引に使用、小切手、為替手形、約束手形
など流動資産関係に用いる。
◆社印・割印・・・ 手形、小切手などは社印を捺印し、なお銀行印を押す。
割印(契印)は株券など2枚以上の書類にまたがって押す場合に用いる。
◆会社ゴム印・・・ 契約書、見積書、請求書、入札など
封書や郵便物、帳簿に使用するのが会社ゴム印。
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