違法伐採対策:合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認、発電用に供する木質バイオマスの証明
合法木材等証明木材供給事業者認定事業

更新日:2020/09/17

県木連及び会員の違法伐採対策について

平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を「合法性、持続可能性が証明された木材、木材製品」を導入することとしました。

これらを踏まえ、県木連及び県木連会員は、違法伐採対策として、合法性・持続可能性が証明された木材、間伐材であることが証明された木材、発電燃料となる木質バイオマス及びこれらを原料とするチップであることが証明された木材の供給に関して自主的行動規範を制定し、それらを供給できる事業者を認定、公表することといたします。

合法木材等証明木材供給事業者認定団体について

現在、下記記載の県木連及び県木連会員が各証明に係る供給事業者を認定する認定団体となっています。

下記の認定団体をクリックすると、各認定団体が認定した事業者認定一覧表を閲覧することができます。

事業者認定申請について

県木連の地域別組合員及び業種別組合員並びに賛助会員の事業者で、林野庁が公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年制定)及び「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(平成21年2月制定)、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月制定)に示された、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法」により、県木連及び県木連会員の認定事業者として、各証明を行おうとする事業者は、ご加入の認定団体である協同組合、もしくは県木連へお問い合わせ下さい。

なお、兵庫県木連県産木材供給部会へご加入の事業者は県木連へお問い合わせ下さい。

クリーンウッド法について

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されました。

この法律は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定められています。

この法律の詳細や木材関連事業者の登録方法等については、合法伐採木材等に関する情報提供ホームページ「クリーンウッド・ナビ」をご覧ください。

合法木材NAVI -違法伐採総合対策推進協議会- 合法木材NAVI -違法伐採総合対策推進協議会-
http://www.goho-wood.jp/