合コン特措法は妄想ではなかった! 冗談のつもりで「合コン特措法」とか書いていたわけだけど、じっさいにこんな事業をやっている県があってびっくりしたぞ、おい! 少子化対策としての「新たな出会い応援事業」。 どこかがやっているのかというと、福岡県だ! 福岡のある自治体の自民党議員がヌルい質問をしているのを聞く機会があったのだが、こんな県の事業を突然紹介し出したので、驚いてしまった次第である。 県の保健福祉部企画課のサイトのページには次のようにある。 「県では、少子化対策の一環として、独身の方々に対し出会いの機会を提供し、結婚のきっかけづくりの支援とともに、社会全体の結婚応援の気運づくりを図ることを目的として『新たな出会い応援事業』を実施することとしております。今回、本事業の実施に際し、下記のとおり『出会い応援団体』を募集いたしますので、趣旨をご理解のうえ、積極的に応募いただきますようお願いします」 まず、内容をみよう。 「企業や団体に、出会い応援団体としてご参加いただくよう募集するものです。『出会い応援団体』は、ボランティアとして独身者の出会い機会の提供に取り組んでいただきます。なお、パーティ等の実費を徴収することは差し支えありません。具体的には、『結婚に関する相談』、『お見合い』、『出会いパーティ』などです」 つづいて応募資格だ! 「(1) 福岡県内に事務所、事業所を有する団体であること。 (2) 原則として法人格を有する団体又はその内部組織であること。ただし、法人格を持たない団体であっても、規約等を有し、責任体制が確立され、継続的な活動が維持できると見込まれる公益的団体であれば認めることがある。 (3) 宗教法人、政治団体でないこと。 (4) 結婚相談、お見合い、出会い及び結婚の斡旋等を業とした団体でないこと」 ふぉぉぉ……。 いやこれ、おれの妄想した「合コン特措法」そのものじゃん。 さらに、「新たな出会い応援事業実施要綱」というのがあって、もうこれなどは「合コン特措法」をまねたのではないかと思われるほどだ。 「第2条 2 この要綱において『出会い応援団体』とは、第6条第2項に基づき登録証の交付を受けて出会い事業を実施するものをいう」 「第4条 出会い応援団体は、出会い応援団体内の会員、従業員等を対象に、又は他の出会い応援団体その他のものと連携して出会い事業を企画し、実施するものとする」 「第10条 出会い応援団体は、年度終了後速やかに事業の実施状況を財団に報告するものとする」 ちょwwwwwおまwwwwwww いやー、現実は妄想を軽々と超えていた。 |
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