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 離婚の種類
 調停離婚とは
 注意すること
 調停を申し立てる
 用意するもの
 調停の進行と流れ
 調停終了までにかかる期間
 出頭出来ない場合
 相手が出頭しない場合
 調停が不成立の場合
 調停成立後の手続き
 調停離婚のメリットとデメリット

離婚の種類
離婚には、
「協議離婚」
夫婦間の合意があれば最寄の役所に離婚届を出せば成立します。
「調停離婚」 協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。
「審判離婚」 調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。
「裁判離婚」
裁判の判決で離婚を争う最終手段です。
の4種類があり、この中のどれかによらなければ離婚することは出来ません。協議離婚以外は裁判所が関与しますが、協議離婚は夫婦の話し合いだけで離婚出来ます。
夫婦間での協議が整わない場合はいきなり「裁判離婚」をする 事は出来ません。まずは、家庭裁判所で話あう「調停」をしていくことになります。
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調停離婚とは
協議離婚で相手に応じてもらえない場合、すぐに離婚裁判を起こすのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う必要があります。この場合、家庭裁判所=すぐに弁護士と契約して裁判というわけではありません。よく裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません。※例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。

家庭裁判所では、家事相談室で相談を無料で行っていますので、調停に関する質問、不安がある場合は相談するのもよいでしょう。相談をしたからといって調停を申し立てなければいけない。といったこともないので安心して足を運んでみてはどうでしょうか。

調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

調停には本人から話を聞くことが義務付けられている為、原則として調停の呼び出しに、当事者が出頭しなければなりません。正当な理由も無く出頭しない場合には5万円以下の罰金が科せられます。

場合によって弁護士を代理人に立てることも出来ますし、弁護士とともに出頭することも出来ますが、離婚成立が決定するときは本人が出頭しなければなりません。離婚の話し合いあいにまるっきり応じてくれない相手などには、強制力がありますので調停で話し合いましょう。
 
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注意すること
調停というのは、ドラマや映画の中の法廷で争われる訴訟とは違い、当事者と家事裁判官(家事調停官)、調停委員により調停室で話し合う形式が一般的です。場所こそ裁判所内で行われますが基本的には夫婦の話し合いでの合意がメインとなります。したがって必ずしも弁護士と契約しなければならない訳ではありません。しかし、交渉を有利に進めたり、法律の知識に全く自身が無いなどの場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。弁護士によっては、立会ってもらえる弁護士もいますが、離婚の交渉の代理人として全てを任せてしまうと費用も高くなるので、法律相談などを何回かに分けて利用するのもよいでしょう。

また調停では自らの主張のみを話すのではなく冷静に調停員の話を聞きながら答えることがよいでしょう。事前に弁護士と打合せをしておくと良いと思います。この時に相手側が調査の事を知らないと「浮気はしていない。」等の主張すると思われますのでその為にも出来る限り相手にこちら側の情報を与えないほうが懸命です。

※調停中に財産を処分されないようにしておくのも必要です。
すでに解約された銀行口座がある場合には、解約日前日の残高証明書を銀行からもらっておきましょう。そうすれば、解約し隠してしまった預金がいくらあったのかを証明できます。銀行の預金や不動産を離婚中に勝手に処分されないためには、次の方法によって財産を保全しておくのが最善の方法です。

家庭裁判所に調停前の仮の処分の申請書を提出し、調停手続きが終了するまでの間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てます。

家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。

民事上の保全処分手続きを利用します。地方裁判所に対して、不動産や定期預金の処分禁止の仮処分や仮差押えの申し立てをします。

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調停を申し立てる
調停の申し立てには、申立書を家庭裁判所に提出します。その場合、夫または妻は、相手方の住所地(※別居しているのであれば相手方の住所地の家庭裁判所に出向く)または、夫婦が合意して決めた家庭裁判所(※全国どこの家庭裁判所でも都合のよいところを選べます)に申し立てをします。
※相手方の管轄裁判所に出向けない場合は、自分の住所地である家庭裁判所に自庁処理の上申書を添えて調停の申立をします。特別な事情がある場合には認められる可能性があります。

調停を申し立てるにあたっての理由については制約もありません。調停申立書というのは、家庭裁判所の受付に備えてあります。その申し立て動機欄には以下のように例示されています。

@ 性格があわない
A 異性関係
B 暴力をふるう
C 酒を飲みすぎる
D 性的不満
E 浪費する
F 異常性格
G 病気
H 精神的に虐待する
I 家庭をすててかえりみない
J 家族と折り合いが悪い
K 同居に応じない
L 生活費を渡さない
M その他

この例示にあてはまる番号を○で囲めばよいようになっています。やや詳細に記述する必要があるのは、申し立ての実情欄ですが、ここにも、不貞、暴力虐待、性格不一致など、どうして離婚を望むようになったか、事実をありのままに記載すればよいです。調停離婚の場合は、申し立ての理由として、必ずしも法律上の離婚原因を必要としませんので、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの調停の申し立てもできます。
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用意するもの
申し立て費用として、申立書に貼る印紙が1200円、呼び出しの為などに使われる切手約800円(各裁判所で異なる場合があります)です。

今までの事情を詳しく書きたい場合には、申請書に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付することもできます。

申立て後に「準備書面」というかたちで詳しい事情を記載したものを提出して、調停委員に読んでもらうこともできます(相手にも読ませたいのであれば二通用意します)

その他、不貞の証拠や夫の暴力を理由にするようなときは、怪我をした事実を示す医師の診断書とか、夫婦関係破綻を示す資料等添付してもかまいません。しかし、不調になって離婚裁判となる可能性もありますので、相手にあまり手の内をさらけ出したくないという思惑もあります。その場合には、調停委員に内緒にしてくれるよう申し出ておくのを忘れないようにしましょう。
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調停の進行と流れ
調停の申し立てが受理されると、調停の期日が決められて、調停の申立人と相手方に「○月○日○時に○○家庭裁判所に出頭してください」という調停期日呼出状が送られます。申立書の写し等は送られませんので、具体的にどのような内容で申し立てられているかは相手方にはわかりません。第一回目の調停期日は裁判所によって指定されます。どうしても出頭できないようなときには、前もって「期日変更申請書」を出しておけば変更してもらうことも可能です。第二回目以降の期日は実際の調停の場で決めます。

実際の離婚調停手続きは、家庭裁判所において、調停委員二名が、双方から事情を聞き裁判官の指揮のもと両者の間に入って調停案を示すなどして、当事者間で公正で具体的に妥当な合意を成立させ、紛争の自主的任意的解決をはかろうとするものです。現実には裁判官が少ないので、裁判官が調停室に来るのは、第1回目のほかは、調停委員と連絡を密にして進行を見守り、調停が成立する期日の時などに限られるのが実情です。よって現実には、二人に調停委員が中心になって、当事者の主張を聞いたり、利害関係人、参考人から事情を聴取しながら、必要な助言や調整を行いますが、夫と妻を交代で調停室に呼んで、別々に事情を聞きなら夫婦がお互いに合意できる点を探っていきます。調停の席では夫婦が直接話し合うわけではありません。

※家庭裁判所では待合室を別にするなどして、双方が顔をあわせないようにするなどの配慮がなされています。

※申し立ての際、申立人の住所を相手に知られたくない場合には、そのことを裁判所に申し立てておけばそのように取りはからってくれるはずです。

※離婚の理由が暴力でありそれから逃げるために別居している場合など、双方が会ってしまうと、相手が申立人に危害を加える恐れがあるようなときには、あらかじめ申し立てておけば、時間をずらして呼び出したりしてくれます。
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調停終了までかかる期間
調停は、1回で全てが解決するという事はほとんどなく、約1ヶ月程度の間をおいて何回かに分けて、子供の親権の問題や慰謝料や財産分与などの金銭的な問題など離婚にまつわることを話し合っていきます。1回の調停時間は30分から40分程です。 平均すると80パーセント前後が6ヶ月以内に処理されていますので、半年経つと、調停成立、不成立、取下げなどの何らかの結論、見通しがたつのが普通です。

※原則的には本人が出頭する事になります。相手が出頭しなかったり、話し合いで合意が得られない場合も調停の取り下げ、又は調停不成立となります。
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出頭出来ない場合
調停には本人が出頭するのが原則なのですが、どうしても本人が出頭できない場合には、代理人に弁護士を立てて出頭する事も出来ます。弁護士以外の代理人を立てるときには裁判所の許可が必要で代理人許可申請を提出します。親兄弟などは許可が出ることも多く、その場合は代理人になることができますが、任せっきりにすることは避けた方がいいでしょう。調停には本人と代理人がそろって出頭するのが原則です。ただし、調停が慰謝料や財産分与など、お金の問題に限られているときは、弁護士の出頭だけで進められることもあります。また、病気などで、どうしても出頭できないときにも、代理人だけで出頭することが許されています。調停成立のときには、必ず本人が出頭しなければなりません。また正当な理由なく出頭しないと、出頭勧告や制裁(5万円以下)がありますが、それでもなお出頭しないと調停離婚の道は行き詰まりです。そうなると、調停の取下げ、調停不成立などによって手続きは終了します。 上へ
相手が出頭しない場合
この場合家庭裁判所は呼出しを重ねます。呼出しを重ねても出頭しない場合には、調査官が調査に行き説得します。それでも出頭しなければ、調停を取り下げるか、調停不成立となります。 上へ
調停が不成立の場合
夫婦間の話し合いではまとまらず、いつまでも調停を長引かせても無意味であると裁判所が判断した場合には、調停不成立ということになります。これに対して不服申し立てはいっさいできません。不調の場合、裁判官が裁判官が両者の意見を聞いて調停の不成立を判断し、不調調書を作成します。 上へ
調停成立後の手続き
調停の結果、当事者間に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官によって、それが相当であると認められれば、これを調書に記載します。調停調書は判決と同じ効力がありますので強制執行ができます。そのためにも相手方への送達が必要になります。金銭の支払いなどは、支払い金額、支払方法(振込み等)、支払い回数、支払日などを決め、調停調書に記載してもらうようにしましょう。

調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立していますが、戸籍に記載してもらうために、申立人は離婚届を調停成立の日から10日以内に本籍地あるいは住所地の市区町村役場に提出する必要があります。申立人が提出しないときには、調停成立後10日たてば、相手方から離婚届を提出することができます。 上へ

調停離婚のメリットとデメリット
メリット
訴訟に比べると、簡単な手続きと安価な費用で利用することができます。
調停委員が同席してくれますので一方的に不利な条件の離婚を避ける事ができます。
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