これは、よく聞かれるのですが、基本的には不貞行為と見なされます。
しかし、特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によって判断が変わってきます。
争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。一般論として「風俗に1〜2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入った・・・。
調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが、不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと、本人の意思で朝から入ったのでは同じ入っったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で1120万の支払いを下した裁判もありました。(平成5年3月18日 福岡高裁)
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。 上へ
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