婚姻中の財産とはどんなものか。一般的には3つ分類されていて、分与の対象になる財産は「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」というのは財産分与の対象にはなりません。
しかし、特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することになります。
共働き夫婦の場合、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金していた場合、その貯金は固有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。
共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で得た財産で、共同生活に必要な家財・家具等、夫婦のどちらの所有か明確でない場合も共有財産にみなされます。マイホームなどの場合は、入手の経緯や、ローン支払いに対する協力などで特有財産とされる場合も共有財産になる場合もあります。
実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して得た財産で、名義が夫婦どちらになっていても実質的には夫婦の共有の財産とみなされるものです。婚姻中、夫婦で購入したマイホームや車、有価証券、貯金、夫の退職金(すでにもらっている場合や将来もらう予定がある場合)などが実質的共有財産として財産分与の対象になります。
特有財産
結婚前から各自が所有していた財産や、夫婦のどちらかが相続や贈与などで得た財産を特有財産と呼びます。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
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