著作権登録制度

 著作権は登録などの手続きをしなくても、あなたが考えて作った 時点で当然に発生するあなたの権利です。それとは別に、著作権に は「登録」という制度が存在します。これは、他の知的財産権である 「特許」や「商標」などの「申請・登録」とは全く異質の制度である ことを理解して下さい。

滋賀県大津市尾花川11-26-505  

1.著作権の登録制度

◆工業所有権(産業財産権)との違い
 著作権法上の登録制度は、他の知的財産権である「特許」「実用新案」「意匠」「商標」のような 権利取得のためのものではなく、著作権に関する一定の事実を公示したい場合や、著作物の保護期間 を延長させたい場合、あるいは著作権自体が移転した場合などは取引の安全を確保する(誰が本当の 著作権者なのか?)必要性のために存在するのです。

 著作権法で定められている著作権等に関する登録制度の概要は次の通りです。
登録の種類
登録の内容及びその効果
申請できる者
実名の登録
(同法第75条)
[内容] 無名又は変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者は、 その実名(本名)の登録を受けることができる。
無名又は変名で公表した著作物の著作者
著作者が遺言で指定する者
[効果] 登録を受けた者がその著作物の著作者と推定される→著作権の保護期間が「公表後50年」だったものが、 著作者の「死後50年」となる。
第一発行年月日等の登録
(同法第76条)
[内容] 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、その著作物が最初に発行されるか 公表された年月日の登録を受けることができる。
・著作権者
・無名又は変名の著作物の発行者
[効果] 反証(否定するための証拠)がない限り、 登録されている日にその著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
創作年月日の登録
(同法第76条の2)
[内容] プログラムの著作物の著作者は、そのプログラムの著作物が創作された 年月日の登録を受けることができる。(未公表でも可
・著作者
創作後6ヶ月以内
[効果] 反証がない限り、登録されている日にそのプログラムが創作されたものと推定される。
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(同法第77条)
[内容] 著作権・著作隣接権の譲渡等、又は著作権・著作隣接権を目的とする質権の設定があった場合、 登録権利者及び登録義務者は著作権・著作隣接権の登録を受けることができる。
・登録権利者及び登録義務者(原則は共同申請だが、登録権利者の単独申請も可)
[効果] 権利の変動について、登録することで第三者に対抗できる。
出版権の設定
(同法第88条)
[内容] 出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定があった場合、 登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができる。
・同上
[効果] 権利の変動について、登録することで第三者に対抗できる。

 ここでひとつ注意があります。これら著作権法上の登録制度のうち 「プログラム著作物」の登録(創作年月日の登録)以外の登録については、著作物を 創作しただけでは登録ができません。その著作物を公表 したり、著作権を譲渡したなどの事実が あった場合のみ登録できる、とされています。

◆登録申請書類について
 登録を行う場合には、次に挙げる書類を「文化庁長官官房著作権課」に提出します。

@申請書(※登録免許税として収入印紙を貼付)
A著作物の明細書
B委任状(代理人(行政書士など)が申請する場合)
C商業登記簿謄本又は抄本(法人が申請する場合)
D各登録ごとに必要な書類
a. 「実名登録」 戸籍や登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しなど
b. 「第一発行年月日等の登録」
当該著作物が50人以上に 頒布又は展示されたことを証明する書類(受領書、販売証明書など)
c. 「移転等の登録」 譲渡証書、質権設定契約書(写しでも可)
d. 「出版権の設定」 出版権設定契約書(写しでも可)
「登録免許税」は登録内容により異なります


 申請から審査を経て登録又は却下されるまでの標準処理期間は30日です。
 もし申請書類に不備があった場合、ごく簡単な補正で済むものを除き、原則として却下されます。 その場合、却下事由を付した書面が申請書類と一緒に返送されてきます。ですから、却下処分になら ないために、下記に事前相談するか、行政書士等の専門家にご依頼ください。

行政書士は、これらの登録申請を代理して行うことができます  ⇒ こちらへどうぞ

(参考)
著作権制度、登録(プログラムの著作物除く)など全般について
文化庁長官官房著作権課
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3−2−2
          TEL 03(5253)4111 (内線2849)

2.プログラムの登録制度

◆プログラムの著作物
 コンピュータ・プログラムは、1985年の著作権法改正までは日本では著作権が認められていません でしたが、同年の改正によりプログラムは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができる ようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と定義され(同法2条1項10号 の2)、プログラムの著作物として著作物に加えられました。

◆プログラム登録制度
 このことにより、著作物であるプログラムも「実名の登録」「第一発行年月日等の登録」「著作権 の移転等の登録」が行えます。ただ、プログラムの著作物は公表されない ことも多く、著作権の登録要件を満たさない場合があるため、プログラムの著作物についてのみ 「創作年月日の登録」を認めています。

 またプログラムの著作物については、通常の著作物とは保存の方法や登録申請時の提出物の扱い などが異なるため、プログラムの著作物の登録についての特例法である「 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」が施行されました。同法には、 登録手続きや登録機関に関する特例が定められています。
 同法により、プログラム著作物についての登録事務を行うのが「財団法人ソフトウエア情報センター」 (SOFTIC)で、登録手続きや登録情報の閲覧など全ての事務を行っています。

◆「創作年月日の登録」制度
 この登録を申請できるのは著作者のみです。また、この登録を受けるためには、 創作後6ヶ月以内に申請しなければなりません(郵送の場合は6ヶ月 以内に到着(受付)していること)。
内容、効果等については前述「1.著作権の登録制度」をご覧ください。

◆登録申請書類について
 登録を行う場合には、次に挙げる書類を「財団法人ソフトウエア情報センター」に提出します。

@ 申請書(※登録免許税として収入印紙を貼付)
A 著作物の明細書
B プログラム著作物の複製物(A6判マイクロフィッシュ)
C 委任状(代理人(行政書士など)が申請する場合)
D 代表者資格証明書あるいは商業登記簿謄本又は抄本(法人が申請する場合)
E 登録手数料納付書(1件4万7千百円。同センター所定の振込み用紙で振込み、受付証明書を貼付)
F 返信用封筒
G 各登録ごとに必要な書類
a.「実名登録」 戸籍や登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しなど
b. 「第一発行年月日等の登録」
50部程度の受領書の写し、販売証明書など
c. 「第一公表年月日等の登録」
第三者による「ダウンロード証明書」又は「稼動証明書」
d.「移転等の登録」 譲渡証書、質権設定契約書(写しでも可)
e.「出版権の設定」 出版権設定契約書(写しでも可)
「登録免許税」は登録内容により異なります


行政書士は、これらの登録申請を代理して行うことができます  ⇒ こちらへどうぞ

(参考)
プログラムの著作物の登録などについて
財団法人ソフトウエア情報センター 登録部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5−1−4 東都ビル4F
          TEL 03(3437)3071 (内線2849)

3.著作権の集中管理団体

◆著作権等管理事業法
 著作権は、創作を行った者に与えられる権利で、これを他人が利用するためには、事前に著作権者の 許諾を得る必要があります。このように、自分の権利を許諾するもしないも、自分で自分の権利を管理 していないと、権利の所在がわからなくなる可能性があります。
 例えば、自分が作詞作曲した歌を世に出すためには、通常はレコード会社に「複製権」「譲渡権」 などの権利(詳細はこちら)を許諾することになります。しかし、これらの管理は著作権者には大変で 困難な作業で、本来の創作活動に専念できなくなるでしょう。また、逆に利用者側にとっても様々な 手続きに支障を来たす恐れがあります。

 そこで、これらに対する強い要請を受けて、著作権及び著作隣接権の管理事業について、権利者の保護 と利用の円滑化を目的として「著作権等管理事業法」が制定されました。詳しい内容については省略し ますが、同法下での著作権等管理事業者や、著作権法下の指定団体や指定管理団体には以下のようなもの があります。

権利内容
指定著作権等管理事業者
著作権全般
社団法人著作権情報センター(CRIC)
音楽の著作物
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
文芸作品
社団法人日本文芸著作権保護同盟
脚本
共同組合日本脚本家連盟、共同組合日本シナリオ作家協会
実演家
社団法人日本芸能実演家団体協議会
レコード
社団法人日本レコード協会(RIAJ)
私的録音
社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH)
私的録画
社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)
複写・複製
社団法人日本複写権センター(JRRC)

4.工業所有権との関係

◆工業所有権(特許等)との関係について
 別掲「著作権の基礎」で述べたように、著作権法で保護 される著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。そう、 著作権法で保護されるものは「表現されたもの=著作物」なんですね。 自分の発明やアイデアを保護したい場合、特許権や実用新案権の登録を行うわけですが、その登録 には大凡以下に示す程度の費用と時間がかかります。

 
権利になるまでの所要期間
費用※
存続期間
特許権
審査請求から平均29ヶ月
約15万円
出願から20年
実用新案権
出願から3〜6ヶ月
約4万円
出願から10年
(平成17年4月1日より)
※「費用」は出願〜登録(後3年分)にかかる通常料金

 これら工業所有権(産業財産権)は、先願主義(先に出願した者が 権利を与えられる優先権を持つ)であることもあり、比較的安価で簡単な著作権登録で行いたいと いう相談がよくあります。
 確かに、発明やアイデアを書いた(表現した)文書や図形は著作物ですから、 公表譲渡などの一定の事実が あれば著作権に関する登録はできます。しかし、それら文書や図形が登録されたからといって、 発明やアイデアそのものが保護されることはありません。なぜなら、 著作権法で保護されるものは「表現されたもの=著作物」であって、 その内容ではないからです。

 また、前述の通り著作権と工業所有権とはその権利保全の内容や仕方が異なります。 例えば特許・実用新案・意匠などは、その登録要件に「新規性」 を備えている必要があります。にもかかわらず、前の先願主義を意識するあまり 安価で早い著作権登録で自分の権利を担保しておこう、などと安易に考えてしまうと、 その著作権登録で新規性を喪失してしまい、工業 所有権の出願すらできなくなるなどの不利益を被ることにもなりかねません。

 この辺りの権利が交錯している部分は、非常に微妙で不鮮明な問題を孕んでいます。 この部分も含め、今後さらに知的財産権全体として内容を充実させていきたいと思って います。