著作権登録制度 | ||||||
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| 滋賀県大津市尾花川11-26-505 |
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1.著作権の登録制度◆工業所有権(産業財産権)との違い著作権法上の登録制度は、他の知的財産権である「特許」「実用新案」「意匠」「商標」のような 権利取得のためのものではなく、著作権に関する一定の事実を公示したい場合や、著作物の保護期間 を延長させたい場合、あるいは著作権自体が移転した場合などは取引の安全を確保する(誰が本当の 著作権者なのか?)必要性のために存在するのです。 著作権法で定められている著作権等に関する登録制度の概要は次の通りです。
ここでひとつ注意があります。これら著作権法上の登録制度のうち 「プログラム著作物」の登録(創作年月日の登録)以外の登録については、著作物を 創作しただけでは登録ができません。その著作物を公表 したり、著作権を譲渡したなどの事実が あった場合のみ登録できる、とされています。 ◆登録申請書類について 登録を行う場合には、次に挙げる書類を「文化庁長官官房著作権課」に提出します。
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