水俣病二重構造の欺瞞性
水俣病問題専門委員会の議事録を読んで    宮澤信雄

目次
はじめに
議事録の三つの重要事項
国は追いつめられていた
対策の制約条件−判断条件と対策との矛盾
特別医療事業とその対象者
46年判断条件(次官通知)なら認定されたはずの人たち
医学的診断基準「46年判断条件」
52年判断条件への作り替え
医学的診断基準などない
福岡高裁判決と「医学専門家会議の結論」
すべてが行政のお手盛りだった
判断条件が作り出した二重の被害者
言葉いじりに終始する
感覚障害だけの水俣病は存在する
背中から切られるとは思わない
なぜ感覚障害か−とにかく多いから問題だ
感覚障害だけでは水俣病でないとする理由
疫学的な結論を出そうとしない
結局、行政の見解で押し通した


中枢性感覚障害についての知見
椿は中枢性感覚障害を報告していた
井形氏中枢性感覚障害について語り出す
60年医学専門家会議で議論されたこと
中枢説が通説として提起されていた
結局、症状の組み合わせに・・
「新たな知見」はないことにされた
あいまいなのは感覚障害ではない
水俣病の可能性なきにしもあらず
井形氏にとっての「ボーダーライン層」とは
まやかしの二重構造はゆるされない
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