「国・熊本県の上告受理申し立て理由書に対する反論書(その2)」
2003年12月18日



上告受理申立事件番号 平成13年(受)第1172号
申立人 国・熊本県
相手方 Aほか67名
上告受理申立理由書に対する反論書(その2)
2003年12月18日
最高裁判所
  第2小法廷 御 中
相手方代理人 弁護士 松本 健男
      大野 康平
      大川 一夫
      小野田 学
      金子 利夫
      竹岡富美男
      田中 泰雄
      田中 康之
      中島 俊則
    弁護士   永嶋 里枝
      西口  徹
      丹羽 雅雄
      正木 孝明
      松井 隆雄
      養父 知美
第1.はじめに
 原判決は、「昭和34年11月末ころには、少なくとも水俣病の原因物質である有機水銀化合物又はその有機化前の水銀化合物の排出源としては、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド排水以外には考えられない状況であった」と判示している(判決書34、35、36頁)が、その様な判断に至った根拠の一つとして、(イ)諸外国の研究とりわけスイスのツァンガー博士らの報告を参照すれば当時においても「アセトアルデヒド製造工程において有機水銀化合物が生成される可能性があったこと」、(ロ)「水俣湾又は水俣川河口付近に存する化学工場はチッソ水俣工場のみであり、大量の魚介類を有毒化せしめる有機水銀化合物という化学物質の排出源としては、チッソ水俣工場しか考えられなかったこと」(同34頁)と並んで、(ハ)「水俣湾及びその周辺海域の魚介類の捕獲、摂食自粛により、昭和31年11月以降、新しい患者の発生がみられなかったところ、昭和33年9月にチッソ水俣工場のアセトアルデヒド排水経路が八幡プールを経て水俣川河口に排出するように変更されたが、その後である昭和34年に、水俣川河口付近及び不知火海沿岸で新たな水俣病患者が発生し始めた(被告国及び県も、同年6月ころには排水路の変更を認識し、また同年4月から11月にかけて水俣川河口付近や葦北郡津奈木村での患者の発生が続いたことを認識していた)こと(同34頁)をあげている。
 これに対して、国及び熊本県は、昭和34年11月当時、チッソ水俣工場の排水が水俣病の原因であること即ちチッソ水俣工場が排出源であることについては、単に「疑い」とか「漠然たる疑い」とかの段階に止まっていたのであり「昭和34年11月当時の知見からは、排出源を特定できなかったことは明らかである」(上告理由書70頁)などとして、原判決を批判しているので、本書面で、昭和34年11月当時、排出源について、一般的にどの様に認識されていたかにしぼって、念のために述べる。

第2.昭和34年11月当時の有毒物質の排出源についての認識について
1.  チッソ水俣工場付属病院の細川一医師は当初から工場排水を疑い、原因物質の解明などは二の次で、工場排水が原因かどうかを確認することが先決だという考え方をもとに昭和32年5月ころから、猫実験を開始していた(甲A第662号証―西田栄一の検面調書―31項など)。
   チッソ水俣工場では昭和33年9月から、それ迄水俣湾(百間港)に排出していたアセトアルデヒド工程排水を水俣川河口の八幡プールに送るよう排水路を変更したが、これに対し停年後もチッソ付属病院に残って猫実験を続けていた細川一医師は、もし水俣川河口付近で患者が発生すれば、工場排水が原因であることを証明することになるので、排水路の変更をやめるように進言したが、聞きいれられなかった(甲A第10号証―昭和45年7月4日細川一証言216ないし222問答)。
2.  昭和34(1959)年3月になると、細川一医師の心配は現実のものになった。水俣川河口付近の漁民から新たな患者の発生が報告され、その後も水俣川河口付近から患者発生の報告が相次いだ。
   また、北側の津奈木町や湯浦町、さらには不知火海を挟んだ対岸の天草でも、多数の猫の発症が報告されるようになり(甲A第606号証など)、人体実験ともいえる排水路の変更の影響はあらたな患者発症と汚染地域の拡大という重大な結果を招くことになった。
   その様な状況下の昭和34年8月、チッソの池田常務や水俣工場長それから熊本県県会議員(長野議員、深水議員)も立会って、水俣市漁業協同組合とチッソの共同による海域調査が行われた。この時、工場長らは、水俣川河口の八幡崎まで海水が白濁しているところへ船で同行し、同組合参事の中村新吾らが、船の生け簀に入れていた一尺以上のボラ7、8匹が白濁した海水中で一分位後に「ぷっと浮いて死んでしまう」事実を工場長らに目撃させている。このとき中村参事は「これでもあんた方、工場の排水の被害と思わんかと詰め寄った」ところ、工場長らは「何んともすまんというような顔色をしていたが、返事はなかった」と中村参事は証言している(甲A第551号証の353ないし380項)。
   他方で、石牟礼道子は「水俣湾百間港付近を漁場とする漁村部落に集中発生していた水俣病患者は工場が八幡地区水俣川河口排水口を変更しだした33年をこえると、河口付近の八幡舟津から遠く北にのび芦北郡津奈木村に発生、さらに拡大発生するきざしをみせた」とし「34年の盆の大潮に、ついぞないことに、沖の磯に棲むはずの、チヌ、アジ、ボラ、スズキ等の成魚たちが、うろうろと水俣川河口の枝川である私の家の前の溝川に上がってきた。
   潮の上下する合間を喜んで水遊びする幼児たちが、難なくこれを両手でとらえ抱えあげたが、母親たちは、川口のある『大橋』付近でもっと大量の魚たちが異様に腹を返して浮游し、死んでいるのを見聞きしていたので、気味わるがって、これを捨てさせた。川向こうの、漁家部落、八幡舟津に、すでに69、70、71、72人目と水俣病が出ており、遠い茂道、湯堂、月ノ浦の、猫おどりの話しとして、なかば笑い話にしていた奇病が、新しく設置された八幡大橋付近の、新日窒工場の排水口の鼻をつく異臭と、たちまち排水口付近で浮上し出した魚群と、そこに波止を持つ舟津漁民の発病をみて、私の部落でも現実の恐怖となった。・・・八幡大橋付近から遠浅に潮が引けば、水俣川川口からひろがる干潟の貝は口をあけて死滅し、貝の腐肉の臭気と排水口の異臭とのまざった臭いが海岸一面に漂っていた。私の村の日窒従業員たちは、八幡排水口が設置される直前から『排水口ば、こっち持ってくるけんね、こっちの海もあぶなか。もう海にやゆくな。会社の試験でも、猫は、ごろごろ死によるぞ』と家族達に、『秘密ぞ』と前置きしていいつけたが、秘密というものは伝わり易いものであり、それは村中に知れ渡ってしまった」と「苦海浄土」に記している(甲A第17号証の81ないし83頁)。
   この様に地元では、早い時期からチッソ水俣工場の排水路変更の事実は認識されていたのであり、現に熊本県公衆衛生課長であった守住憲明は、東京訴訟で「(排水路の変更について)調べればすぐに分かることであり、現に入鹿山教授にきいて、昭和33年中に自分は分かった」旨の証言をしている(乙第157号証の38丁表裏)。なお、遅くとも昭和34年7月ころ迄に、厚生省の聖成環境衛生部長においても排水路の変更が、新患の発生及び被害の拡大と関係ありと明瞭に認識していたことについては、甲A第504号証の184問答などにより明白であるが、昭和34年10月30日付の通産省あての厚生省からの通知(甲A第96号証)の中に「・・・また昨年9月新排水口の設置以来、その方面に新患者が発生している事実があるので、現段階において最も適切な処置を至急講ずるよう配慮をお願いする」とあることからも、裏づけられる。
3.
(1) 水俣病の原因については、昭和31年5月の公式発見当初からチッソの工場が疑われていたが、少なくとも昭和34年7月、熊本大学の有機水銀説が発表された以降は、誰もがチッソの工場排水が原因だと考えていた。徳臣晴比古は、熊大研究班の一員であるが、新潟第一次訴訟における証人として昭和34年7月、熊本大学研究班が有機水銀説を発表した時点で「公衆衛生の方でおやりになって、人の体内あるいは動物の体内、魚介類それから泥土そういうところに沢山の水銀がやたらとある訳はない訳でありまして、おそらく工場のどこかの工程で起こった水銀の排出のために起こったものじゃなかろうかという様な考え方は、当然しておった訳であります。大学の中で、皆そう(当然)考えていた」と述べ(甲A第910号証の84ないし85丁)、かつチッソの工場排液が水俣病の原因であることについては「私共研究班の内部の者だけではなくて、みんなそういう風に一般の人も感じたんじゃなかろうかと私は思います」と証言している(前同86ないし87丁)。この点については、藤木素士証人も徳臣証言と同様であることを認めている(原審第17回口頭弁論における藤木証人尋問速記録107頁)。
(2) チッソの排水路変更とそれによって生じた新患者の発生・被害の拡大はチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造工程の排水が水俣病の原因であることを強く示唆するものであった。
    徳臣晴比古らは昭和34(1959)年2月から10月にかけて新たに報告があった患者10例中9例までが、水俣川河口又はそれより北方の住民であったことから、汚染地域が北方に拡大したことを指摘し、そのことと工場排水の水路変更との因果関係が当然推定されるとした(末尾添付参考資料1―徳臣ら「水俣病に関する研究・第4報・昭和34年度に発生した水俣病患者の臨床的観察」熊大医学会雑誌第34巻補冊第3の481ないし489頁。その489頁には、被害の拡大と排水路の変更との間に「何等かの因果関係の存在する事が、当然推定される」とし、「猶ほ水俣川河口産の貝を投与した猫4匹はすべて水俣病の発症を認めた」と明記されている)。又、喜田村正次らも、甲A第606号証の「水俣病に関する疫学調査成績補遺(その3)」―前同477ないし480頁―にチッソから入手した廃水処理法の変遷表(これによると、アセトアルデヒド酢酸設備廃水は昭和33年9月から従来百間排水溝へ流していたのを八幡プールへ流すようになったことが、明記されている)を掲載し、アセトアルデヒド製造工程排水路の変更に患者発生地区が対応していることに注意を喚起している(末尾添付参考資料2)。
    徳臣ら熊大研究班はかくしてチッソの工場排水、就中アセトアルデヒド製造工程排水が、水俣病の原因であると明確に認識し、その認識の上に立った工場排水規制対策を当時提案し進言していたにも拘らず、徳臣らの指摘したこの重要な疫学的事実は、行政の具体的な対策には何ら結びつくことなく終わった。なお、チッソの社長及び工場長に対する刑事事件の一審判決(熊本地裁昭和54年3月22日判決)の認定した犯罪事実は、「漫然と昭和33年9月初旬から昭和35年6月末ごろ迄の間、塩化メチル水銀を含有するアセトアルデヒド製造工程排水を八幡プール経由で水俣川河口海域に排出した過失行為」を問題としているが、その控訴審判決(福岡高裁昭和57年9月6日判決)も当該過失行為と患者発症の因果関係を肯定するについて「水俣湾付近においては昭和28年から昭和33年までの間に合計88名に達する水俣病患者が発生していたのに対し、水俣川河口の八幡以北地域においては昭和33年までは1人の水俣病患者も発生していなかったのに対し、昭和34年には12名の水俣病患者が発生している」事実を重要視している(判例時報1059号29頁)。
4.
(1)  原判決は「遅くとも昭和34年11月ころには、熊大の有機水銀説は最も有力にして合理性ある学問的研究結果として位置付けられていたことが認められ、したがって、昭和34年11月末ころには被告国及び県において、水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であると十分に特定し、かつ認識できたと認められる。付言するに、同年11月22日(12日の誤記である)厚生省の諮問機関である食品衛生調査会は、厚生大臣に対し、水俣病の主因はある種の有機水銀化合物であるとする答申を行い、翌13日、厚生大臣は水俣病の原因を究明するために食品衛生調査会に設置されていた水俣食中毒部会がその目的を達したとして解散させているが、それは水俣病の原因物質がある種の有機水銀化合物であると十分に特定したからであると考えられる」としている(判決書33頁)。なお、熊大研究班の有機水銀説は、徳臣助教授の臨床観察、武内教授の病理学的所見、動物実験、喜田村教授の水銀の化学分析等を根拠としており、その詳細は甲A第88号証(昭和34年10月6日の水俣病研究中間報告)に明記されている。
    ところで食品衛生調査会の答申の前に通産省などから熊本大学研究班の水銀説に対し猛烈な反論が加えられ、答申の前日(11月11日)の各省連絡会での雰囲気などからすれば「原因物質が有機水銀化合物である」旨の答申さえ簡単には出ないであろうと徳臣晴比古は予想していた(甲A第482号証の11月12日のくだり参照)が11月12日の答申では同研究班のキャップである鰐淵健之らの望んでいたチッソ工場排水との関係については答申では触れられなかったものの曲がりなりにも「原因物質がある種の有機水銀化合物である」旨答申書には盛りこまれた。このことは原判決がいうとおり、熊大の有機水銀説が当時最も有力にして合理性ある学問的研究結果として公的に承認されたことを意味するのである。鰐淵ら熊大の研究陣は、疫学的には有毒な魚の原因は、チッソ工場排水にある、と結論を出していたが、その場合に、昭和33年9月の排水路の変更後水俣川河口方面で新患者が発生したという事実を班員がとりわけ重要視していたことは疑いない。
     鰐淵は、昭和34年11月11日に松本楼で開催された各省連絡会議のとき通産省軽工業局長らの妨害発言に憤慨して、途中で退席しかけたことがあるが「我々は(排水をとらしてもらえないから)材料はなかったけれど、反対の方へ排水を出した場合、その反対の魚を食った人間が水俣病にかかってるんだからということまで私は説明したんですが・・・」(甲A第662号証―昭和58年6月27日鰐淵証言77問答)として、その間の事情を語っている。
(2) チッソの社長及び工場長に対する刑事事件の一審判決(熊本地裁昭和54年3月22日判決)は、昭和33年7月時点でチッソの社長らが「水俣工場の工場排水中に含有する工場原料・製品・設備等から排出される何らかの化学物質が水俣病の原因となっており、このような工場排水が流出する周辺海域で捕獲した魚介類を摂食することによって、水俣病が発症するものであることを予見できれば十分である。けだし、右の工場排水中に含まれる何らかの化学物質が水俣病の原因物質であって、それが右のような経路を辿って水俣病を発症させるものであることを予見できさえすれば地域住民が魚介類を捕獲・摂食するおそれのある海域へ右のような工場排水を流出しないことによって水俣病患者の新たな発生を防ぐことができるからである」とした(判例時報931号31頁)。
   さらに、同事件の控訴審判決(福岡高裁昭和57年9月6日判決)は「人が水俣工場の排水中に含有される有毒物質により汚染された魚介類を摂食することによって水俣病に罹患し死傷の結果を受けるおそれがあることの予見があれば、業務上過失致死傷害の注意義務構成の予見として欠くるところはなく、所論のようにその有毒物質が一定の脳症状を呈する特定の化学物質であることの予見まで要するものではない」(判例時報1059号30頁)として、一審判決を支持し、同様の判断を示した。
   この様な見地からみると、昭和33年6月24日参議院社会労働委員会において厚生省公衆衛生局尾村偉久環境衛生部長が「水俣病はある種の化学物質である金属により汚染された魚介類を摂食することによって生ずる脳症を起こす中毒であり、その原因物質の発生源は水俣工場の排水であることは確定されておる」旨説明し(甲A第63号証)、さらに同年7月7日付で厚生省公衆衛生局長が、通産省等関係行政機関に対し、「熊本県水俣市に発生したいわゆる水俣病の研究成果及びその対策について」と題する文書(甲A第64及び65号証)を発信して、「これ迄の研究成果によりチッソ株式会社水俣工場の廃棄物が水俣湾の港湾泥土を汚染していること、及び水俣病は同港湾生棲魚介類ないしは廻遊魚類が右の廃棄物に含有されている化学物質と同種のものによって有毒化し、これを多量摂食することによって発症するものであることが推定される」と指摘した時点で、チッソに対する監督行政官庁である通産省において、チッソの排水規制対策を適切に講じておれば、チッソにおいても安易な態度に終始することなく、これに従い、その後の水俣病被害は最小限に止ったであろう(前記の熊本地裁昭和54年3月22日判決は被告人両名の「量刑の事情」の項でこのように言っている―判例時報931号33頁)。なお、同事件の上告審の判断は最高裁昭和63年2月29日第3小法廷決定(刑集42巻2号314頁)であるが、同決定では、この論点については直接ふれる所はないものの、「最高裁判所判例解説昭和63年度(刑事編)」には、昭和33年7月時点では、「化学毒物が、メチル水銀と特定されていたわけではない。しかし、水俣工場の廃水中に含有される化学毒物が海中の魚介類を汚染し、これを摂食した住民が水俣病に罹患して死傷するという限度では被告人らにおいて十分認識することはできたものというべきであり、結果の発生とそこに至る経過の基本的部分について具体的な予見可能性が存在したことは明らかではないかと思われる」とされている(188頁)。
   仮にこの様な立場に立たないとしても、その後、チッソのアルデヒド工程の排水路の変更により、いわば人体実験によって疫学的にチッソ工場排水が水俣病の原因であることが実証され、熊本大学の有機水銀説が昭和34年11月12日の食品衛生調査会の答申によって公認されることにより、同年11月末の段階では有機水銀化合物の排出源としては、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド排水であることが一般的な認識とされるに至ったのである。昭和33年7月当時と比べると格段に具体的な認識が可能となり、認識が深まったのである。しかも、当時すでに標的は有機水銀化合物の中でもアルキル水銀とまでしぼりこみがなされていた(甲A第88号証の18頁など)。従って有機水銀発生の科学的メカニズムまでは必ずしも十分明らかでなくとも、この程度まで魚介類を汚染する発生源(排出源)が、突き止められれば被害の拡大を防止するための手立て・措置を講じることは十分可能であり、かつ対策を立てるために必要な認識は昭和34年11月当時十分備わっていたといえるのである。
(3) 以上の次第で、昭和34年11月末ころには原因物質自体については未解明な点は残されていたにしても「少なくとも水俣病の原因物質である有機水銀化合物又はその有機化前の水銀化合物の排出源としてはチッソ水俣工場のアセトアルデヒド排水以外には考えられない状況であった」として前記の(ハ)のみならず(イ)(ロ)その他諸般の事情を総合して前記の結論に至った原判決の判示は誠に正当であって、当時の知見からは排出源を特定できなかった旨の国及び熊本県の上告理由は全く理由のなきことは明白であり、原判決は維持されるべきである。

添付参考資料
1.末広恭雄「魚の風土」の104ないし109頁。
2.厚生科学研究班「熊本県水俣地方に発生した奇病に関する厚生科学研究班の調査研究成績について」(昭和32年7月12日)−「水俣病裁判全史第2巻責任編」所収。
3.厚生省環境衛生局食品衛生課編「昭和35年、全国食中毒事件録」P60.61
4.日本精神神経学会・研究と人権問題委員会「水俣病問題における認定制度と医学専門家の関わりに関する見解―平成3年11月26日付け中央公害対策審議会「今後の水俣病対策のあり方について(答申)」(中公審302号)―精神神経学雑誌105巻6号の809ないし834頁。
5.中尾賢一の昭和58年9月19日証言調書
  (「水俣病裁判全史第2巻・責任編」所収)
6.礒野弥生「水俣病と国、自治体の責任」牛山積「医学の論理と法学の論理」(「水俣病事件における真実と正義のために―水俣病国際フォーラム―1988年―の記録」所収)。
 
   
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