この文章は2000年に書いたものです。文中の「診断書」はすべて2002年3月以前に使われていたものです。   


本当に軽度知的障害者は年金が受給できないのか

  
 知的障害者が障害基礎年金を受給できるかどうかは、その障害程度で決まります。そして、その申請にあたっては、援助者の果たす役割が大変重要です。しかしこれまでの経験から すると、本来申請を援助すべき人達が、「申請しても無理ですよ」などと申請に水を差していたり、消極的であることが少なくありません。確かに、現行制度では、知的障害者であれば 誰でも年金が受給できる、という訳ではないようです。しかし、よく言われる「IQ50もあれば無理」だとか、「働いていたら無理」というのは本当でしょうか。

1.IQや就労と目立った相関関係が見られない年金の裁定

 筆者は、行政のケースワーカーとして知的障害者の援助に携わっていましたが、家族が手続きできないケースなどで、いつからか障害基礎年金申請にも関わるようになりました。
 最初は手探りで、年金係の窓口でたずねながら、申立書を代筆したりしていました。そんな時、(財)全国精神障害者家族連合会作成の『精神障害者の障害年金の請求の仕方と解説』 ('93.12月、中央法規出版)という本に出会いました。そこには、障害基礎年金裁定の重要なポイントの一つと思われる、診断書に書かれた「日常生活能力」は、身体的能力では なく知的能力(判断力)を基準に評価されるべきだ、という意味のことが書かれていました。それを読んで、「もしかしたらこれまで年金を受給していない人、あるいは受給 できないと初めから決めつけていた人の中にも、本当は年金を受給できる人たちが含まれているのではないか」、そんな疑問が芽生えました。なぜなら、それまでは筆者も、例えば 「食事が一人でできる」というのは、一人で食べ物を口に運べることだと思っていましたし、手づかみで食事をしていた重度の人の診断書に「食事が一人でできる」と記載されていた 例も目にしていたからでした。
 それ以後、年金を受給していない知的障害者やその家族に出会う度に、「日常生活能力」の「正しい基準」を説明して、積極的に年金申請を勧めるようになりました。それが約7年前 (1993年頃)のことです。
 その成果は予想以上のものでした。サンプル数が限られますが、少しデータを見てみましょう(1999年10月現在)。

 筆者の担当していた管内で、軽度知的障害(大阪府では療育手帳B2)と判定された方(総数107名)の年金受給状況を調べたところ、全体の受給率は47.7%でした。およそ二人に 一人は年金を受給していることになります。
 次に、IQと年金受給率の相関関係を調べたところ、IQ75未満までの受給率はほとんどが40%を超えており、目立った逆相関関係は見られませんでした(表1)。
 また、一般企業就労(作業所は含まない)と受給非受給の関係についても、受給率に多少の差はあるものの、就労者の受給率は42.9%で、「働いていたら無理」というには程遠い状況 です(表2・表3)。
 IQと就労状況を掛け合わせてみると、IQ60以上で一般企業就労者の場合の受給率は31.6%と、他のグループに比べやや低率になっています。ですから強いて言えば、「IQが60 以上あり、一般企業で安定就労している人は受給がややむずかしい」ということになるのでしょうか(それでも決して低い数字ではありません)。

 
表1 IQ別受給率
IQ 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 全体
対象者数 4 14 19 27 17 13 10 2 1 107
受給者数 3 9 8 14 6 7 4 0 0 51
受給率 75.0% 64.3% 42.1% 51.9% 35.3% 53.8% 40.0% 0.0% 0.0% 47.7%

表2 就労者・非就労者別受給率
就労者 IQ 41-60 61-85 全体
対象者 37 19 56
受給者 18 6 24
受給率 48.6% 31.6% 42.9%
非就労者 IQ 41-60 61-85 全体
対象者 27 24 51
受給者 16 11 27
受給率 59.3% 45.8% 52.9%


 以上の調査結果から言えることは、これまでの常識とされていたことが、かなり現実とは隔たっているということです。
 ところで、1994年(平成7年)の実態調査から推測すると、軽度知的障害者の年金受給率は全国平均ではおよそ10%程度と思われます。正確な数字ではありませんが、 年金申請に意識的に取り組むまでの当管内での受給率も同程度であったろうと思われますので、この5年間に受給率が30%以上跳ね上がったことになります。それは同時に、 これまでそれだけの受給漏れがあったということを示している訳ですから、障害年金受給のための支援の重要性を浮き彫りにしていると思います。

2.あいまいな認定基準

 それでは、障害基礎年金が受給できるかできないかの、本当の境目はいったいどこにあるのでしょうか。その認定基準はあいまいでよく分かりません。しかし一方で、援助が進むに つれて、日常生活能力の基準についての誤解を修正して申請しても、却下されるケースが出てきました。
 そこで私たちは、これらの却下されたケースや、全国で審査請求されたケースの内容を検討することで、認定基準の具体像を明らかにできないか、と考えました。

(1)審査請求事例の検討

 まず、全国でこれまでに、都道府県段階で一旦申請を却下されて、審査官への審査請求を経て、審査会での再審査請求(第5節参照)に持ち込まれた事例についての資料を入手し、 内容を検討してみました。以下にそのうちの4例(容認ケース2例、棄却ケース2例)の概要と、私たちの印象を紹介します。

容認ケース1
障害の状況 IQ68。固執傾向。軽度知能障害。その他強迫行為。食事において一定の食べる順番があり、一品ずつたいらげ、次の食事に移るというパターンを 守っている。 同じ質問を繰り返しする。
日常生活
能力の判定
食事 援助があればできる 用便 一人でできる
入浴等 援助があればできる 買い物 一人でできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 わかる 戸外での危険 守れる
日常生活
能力の程度
就労状況 製麺会社で流れ作業に従事
裁決要旨 「IQ68であるが日常生活能力の程度は『精神症状を認め・・・適当な援助や保護が必要である』であると認められる。」「特定求職者雇用開発助成金に」よる 就労は「通常の就労とは認められず職業訓練及び生活訓練を目的としているものであり」「通常の条件では労働能力があるものとは認められない。以上総合すると」 2級に相当。
私たちの
印象
日常生活能力の判定は軽度の印象だが、自閉傾向についての記載により、日常生活能力の評価が下方修正されており、「日常生活能力の判定」が一人歩きはして いない。就労状況についても具体的な中身が問われており、働いているかどうかだけの一律な判断ではなさそうである。

容認ケース2
障害の状況 IQ65。些細なことで不機嫌になる。自閉傾向。軽度軽度知能障害。不機嫌症
日常生活
能力の判定
食事 一人でできる 用便 一人でできる
入浴等 一人でできる 買い物 一人でできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 通じる
刃物・火の危険 わかる 戸外での危険 守れる
日常生活
能力の程度
就労状況 不就労。施設通所中
裁決要旨 「IQ65であり、知的障害の程度は比較的軽度であるが」「自閉傾向のない一般の知的障害に比し社会適応性が著しく損なわれている」。「幼児期に折れ線現象」 があり「てんかん発作を生じ治療中」(裁定請求後か?)であることなどから「通常の就労の機会を得ることを期待することは困難であろう。」「施設通所者の中で」「総体的に重度の 障害を有していると認め、他の通所者全員が年金受給者であること等を総合的に判断」すると2級相当。但し「請求人の自閉症としての特徴を示す判断材料が提供されたのは再審査請求 以後である」
私たちの
印象
前例同様に、日常生活能力の評価が強い自閉傾向に対する評価で補正されている。これを見る限り自閉性障害についてはかなり適切に評価されているように思え る。但し当初の診断書・申立書には「自閉的で就労は困難」以外に「些細なことで不機嫌になる」「興奮すると台所から包丁を持ってきたりする」等の記載がある。自閉的傾向以外の これらの「問題行動」についてはどの程度考慮されたか定かでない。一種の性格傾向として処理され、障害程度としては考慮されなかったのではないか。就労の可能性の低さに ついても、「問題行動」全般ではなく、障害に直接関わる材料で補強されている点は注意したい。なお、裁決要旨の但し書きからすると、診断書の記載が不十分だったことが伺える。 他の通所者との比較に言及されているが、これは判断の補完材料程度ではなかろうか。

棄却ケース1
障害の状況 IQ63〜68。日常の会話では気づかれない。軽度知能障害
日常生活
能力の判定
食事 一人でできる 用便 一人でできる
入浴等 一人でできる 買い物 一人でできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 通じる
刃物・火の危険 わかる 戸外での危険 守れる
日常生活
能力の程度
就労状況 (椎間板ヘルニアなどの身体的ハンディもあり)不就労
裁決要旨 「軽度の知能障害は認められるものの」「書字などはほぼ完全」「反社会的行為などは認められない」「日常生活と社会生活は普通にでき」「軽作業程度は可能」。 したがって非該当。
私たちの
印象
前2例と同様に労働能力については、働いている、いないという事実ではなくその可能性が重視されている。その判断材料は知的障害に起因する部分について のみに限定されており、その他の障害や「性格傾向」は省かれているようだ。診断書での日常生活能力の評価は高すぎるように思えるが・・・。裁決で言う反社会的行為とは、 障害に起因する不適応行動という意味か?

棄却ケース2
障害の状況 IQ48。中度知能障害 てんかん治療歴あり
日常生活
能力の判定
食事 一人でできる 用便 一人でできる
入浴等 一人でできる 買い物 援助があればできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
日常生活
能力の程度
就労状況 市の清掃局員としてゴミ処理に従事
裁決要旨 「日常生活能力については、独居が可能な程度で、一応社会生活上必要なマナーも心得ている」「就労状況も・・・上司・同僚の適切な配慮があるものと推認 するが、一定の仕事に従事している」「昭和42年以降は抗てんかん剤の服用をしていない」ことなどを「総合的に判断すると」非該当。
私たちの
印象
本例は容認例とは逆に、日常生活能力の判定が不適応行動の少なさによって軽度方向に補正されている。但し、一人暮らしの実態がどのようなものなのか、疑問は 残る。

(2)私たちが関わった裁決例

 次に、実際に私たちが診断書を検討できた事例の一部をまとめてみました。審査請求例のように裁決の理由が具体的に示されてはいませんので、却下・容認のポイントがどこ だったのかはっきりしませんが、予想以上に軽度の人達が受給できていることがわかります。なお、この中には一度却下された後、審査請求ではなくて、後日再申請して支給を勝ち 取ったケースが含まれています。却下された場合の現実的な対処法ではないかと思います。

 ※ア〜オの項目は診断書(旧様式)中の『10.障害の状態』の各項目の記載内容を抜粋・要約したもの。
 ※「調査」とは社会保険事務所からの実地調査の有無。

(事例A)
年齢 25
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
思考内容や問題対応能力が即時的で、その時どきに援助が必要。 対人緊張が強く自閉的となり、自暴自棄となる。衝動行為に至ることあり。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 援助があればできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 わかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 WAIS施行せず。臨床検査異常無し。
調査
裁定結果 支給

(事例B)
年齢 26
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 思考停止、憂うつ、中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
言語性能力は軽度だが、 動作性では低下が著しく重度。自信欠如性と絶望感から抑うつ気分と精神運動抑制が見られ、社会適応の妨げとなる。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 一人でできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 守れない
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 動作性IQ40未満
調査
裁定結果 支給

(事例C)
年齢 21
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
耐性が低く適応障害につながり、人間関係の維持困難。 抑うつ気分となるこ と有り。清潔保持能力低く、指示必要。発語は豊かだが内容は表面的。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 援助があればできる
入浴等 できない 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 通じない
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 守れない
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 知能年齢11歳6ヶ月
調査
裁定結果 支給

(事例D)
年齢 35
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
鈍重で表情も弛緩。外見上は中・軽度にしか見えないが、思考に深みなく、好奇心・意欲がなく指示に一つづつしか対応できず、能力は重度。
ウー1ー(ア)
現状
グループホーム在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 できない 用便 援助があればできる
入浴等 できない 買い物 できない
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 守れない
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ40(簡易式)
調査
裁定結果 支給

(事例E)
年齢 24
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
生活習慣・態度を指導されても理解できず、会話は表面的で、込み入った内容は理解できず。刃物・ガスの使用、食事の片付け等はできず。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 一人でできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 通じない
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 知能年齢11.0歳
調査
裁定結果 支給

(事例F)
年齢 20
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
金銭管理ができず、持っているお金はすべて使う。一桁の加減算に間違い多 く、二桁はできない。ストレス耐性低く、爆発するとものを投げること有り。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 一人でできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 通じない
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 未施行
調査
裁定結果 支給

(事例G)
年齢 20
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 興奮、昏迷、中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
不安、抑うつ感があり、知らない人に防御的で、言葉が出ないことが多い。 人の話を本人の思い込みで曲解することが多く、十分な意志疎通不可能。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 援助があればできる
入浴等 できない 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ56 MA9:0
調査
裁定結果 支給

(事例Hー1)
年齢 23
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 もうろう、痙攣、中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
時にテンカン発作有り。知的水準低く、神経症の状態又はてんかん精神障害(幻聴、妄想)の出現有り。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 できる 用便 できる
入浴等 できる 買い物 援助があればできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 わかる 戸外での危険 守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ56 MA9:3(S−B式)
備考 この事例は、子供の頃からのかかりつけの精神科医に詳しく本人の状況を説明したにもかかわらず、本人の実際の能力よりも高く書かれていたため、この診断書では 申請せず。違う精神科医に次のH−2の診断書を作成してもらい申請した。

(事例Hー2)
年齢 同上
療育手帳 同上
就労状況 同上
ア.現在の状態像 幻覚妄想、不機嫌、痙攣、中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
知的機能全般的に援助とヒントが必要。慣れたことは行えることが多いが、こだわり強くその習得に時間が必要。服薬時も気分変調。 発作前兆有り。
ウー1ー(ア)
現状
同上
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 援助があればできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 通じない
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 守れない
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ56 MA9:3(S−B式)
調査
裁定結果 支給

(事例Iー1)
年齢 20
療育手帳 B2
就労状況 不就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
身辺処理はおおむね自立。清潔への関心は乏しい。移動は決まった所のみ。少額の買い物可。気分にムラ有り。根気が続かず。小学低学年の 読み書き可。
ウー1ー(ア)
現状
入所授産施設在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 できる 用便 できる
入浴等 できる 買い物 援助があればできる
家族との話 通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 わかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ52(S−B式)
調査
裁定結果 不支給
備考 この事例Tは、診断書が実際の能力より高く書かれていたと判断されたので、1年後、T−2により再申請し支給となった。

(事例Iー2)
年齢 同上
療育手帳 同上
就労状況 同上
ア.現在の状態像 同上
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
性的行為、 置き引き窃盗、暴行、いじめ等の反社会性が認められ、対人関係に支障有り。仮名の書み読きは可能だが、計算は困難。時計は理解 できる。
ウー1ー(ア)
現状
同上
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 援助があればできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 守れない
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ52(S−B式)
調査
裁定結果 支給

(事例Jー1)
年齢 20
療育手帳 B2
就労状況 不就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
乳幼児期からのしつけができず、母から放置され父から性的虐待を受け、精神発達の上で大きな屈折を示し、性的異常を示す。何事も利己的。
ウー1ー(ア)
現状
入所授産施設在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 援助があればできる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ68
調査
裁定結果 不支給
備考 この事例は、不適応行動が『イ 左記の状態についてその程度・症状』の欄で、性格的傾向や生育歴の中での影響によるもの、と書かれており、不支給となった。 その点に留意して再度診断書を作成してもらい、J−2により再申請し、支給となった。

(事例Jー2)
年齢 同上
療育手帳 同上
就労状況 同上
ア.現在の状態像 同上
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
自分の名前は書けるが、漢字の読み書きはできず、計算は一桁の加法程度。一人で交通機関利用不可。固執傾向強く、行動も緩慢。
ウー1ー(ア)
現状
入所更生施設在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 できる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ68
調査
裁定結果 支給

(事例Kー1)
年齢 28
療育手帳 B2
就労状況 企業就労
ア.現在の状態像 中度知能障害
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
生活習慣・態度の注意、指導は表面的に理解。自分勝手、せっかちな面有り。女性につきまとう。母への暴力行為はこの性格傾向による。
ウー1ー(ア)
現状
通勤寮在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 援助があればできる 用便 できる
入浴等 援助があればできる 買い物 援助があればできる
家族との話 少しは通じる 家族以外の者との話 少しは通じる
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 不十分ながら守れる
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 MA10.6歳
調査
裁定結果 不支給
備考 この事例も事例I同様に、不適応行動が性格的傾向や生育歴の中での影響によるもの、と書かれており、不支給となった。本事例では不支給の理由を はっきり知るために審査請求をしたが、その裁決理由にもその旨が明記されていた。本事例も再度診断書を作成してもらい、K−2により再申請し、支給となった。

(事例Kー2)
年齢 同上
療育手帳 同上
就労状況 同上
ア.現在の状態像 同上
イ.左記の状態に
ついてその程度症状
使用語彙は多いが会話が一方的で相手の言葉を理解せず、表面的対応に終わるため交流不成立。知情意の三方において器の狭小化が認められる。
ウー1ー(ア)
現状
入所更生施設在籍
ウー2
日常生活能力の判定
食事 できない 用便 できる
入浴等 できない 買い物 できない
家族との話 通じる 家族以外の者との話 通じない
刃物・火の危険 少しはわかる 戸外での危険 守れない
ウー3
日常生活能力の程度
オ.臨床検査 IQ48
調査
裁定結果 支給

(3)全体としての印象

 以上の内容から、認定基準についての「印象」をまとめると、次のようになるのでしょうか。

 ア.認定はIQ、日常生活能力、労働能力、不適応行動等を総合的に判断して行われる。
 イ.IQは、裁定に関わる判断の大枠には影響しそうだが、決定的な要素ではない。
 ウ.日常生活能力と労働能力の評価がそれぞれ裁定の判断に及ぼす影響は五分五分か?
 エ.日常生活能力の評価は不適応行動の有無である程度下方修正され得る。
 オ.不適応行動は障害に直接起因する部分が重視される。生活の乱れ、意欲の低下など、障害との因果関係が明確でない部分は軽視される傾向がある。
 カ.労働能力は就労状況の内容に踏み込んで判断される。また就労の事実よりも可能性が評価の対象になる。
 キ.以上から具体像をイメージすれば、知能障害の程度に関わらず、単身生活が経済面も含め無難にできる人は対象となりにくい。しかしグループホーム入居者の場合 (それなりの支援が必要な場合)は可能性がある。一方で不就労者でも、生活の乱れ、無気力など、知能障害との関連を医学的に立証しにくい場合は対象にならない こともある。もっともこれは、知的障害の本質の理解についての議論につながっていくと思われるが・・・。
 ク.但し、以上は主として審査会の裁決例から受ける印象なので、都道府県レベルでの裁定はもう少し表面的かつ機械的になるのではなかろうか。

 結局のところ、やはり現行の認定基準はあいまいという印象は免れませんが、一般に考えられている以上に、軽度と言われる人達が年金を受給できる可能性は高いのです。



トップページへ