適用対象となる自動車の車種は車検証のアルファベットで始まる記号で明記された型式欄をご覧ください。
型式:○○−△△・・△△ |
規制車種 | ピンク色表示が対象となる自動車の型式 |
識別記号 | 燃料の種類 | 用途 | 規制年の名称 | 適用 | 測定モード |
A | ガソリン・LPG | 乗用 | 昭和50年規制 | - | 10 |
H | ガソリン・LPG | 乗用以外 | 昭和50年規制 | - | 10 |
B | ガソリン・LPG | 乗用 | 昭和51年規制 | 1.等価慣性重量が1t以下のもの(軽自動車を除く) 2.等価慣性重量が1tを超えるもの及び4サイクル軽自動車であって、窒素酸化物の排出量の値が10モードにより運行する場合には0.84kg/km、11モード法により運行する場合には8g以下のもの |
10 |
C | ガソリン・LPG | 乗用 | 昭和51年規制 | 等価慣性重量が1tを超えるもの及び4サイクル軽自動車であって、窒素酸化物の排出量の値が10モード法により運行する場合には0.84kg/km、11モード法により運行する場合には8g以下のもの | 10 |
E | ガソリン・LPG | 乗用 | 昭和53年規制 | - | 10 |
J | ガソリン・LPG | 乗用以外 | 昭和54年規制 | - | 10 |
K | 軽油 | 乗用 | 昭和54年規制 | - | 6 |
L | ガソリン・LPG | トラック・バス | 昭和56年規制 | 車両総重量が2.5t以下のもの | 10 |
M | ガソリン・LPG | トラック・バス | 昭和57年規制 | 車両総重量が2.5tを超えるもの | 6 |
軽トラック | 昭和57年規制 | 4サイクル原動機搭載車 | 10 | ||
N | 軽油 | - | 昭和57年規制 | 直噴式原動機搭載車を除く | 6 |
P | 軽油 | - | 昭和58年規制 | 直噴式原動機搭載車に限る | 6 |
Q | 軽油 | 乗用 | 昭和61年規制 昭和62年規制 |
- | 10又は10・15 |
R | ガソリン・LPG | トラック | 昭和63年規制 | 車両総重量が1.7t以下のもの(軽自動車を除く) | 10又は10・15 |
S | 軽油 | トラック・バス | 昭和63年規制 | 車両総重量が1.7t以下のもの | 10又は10・15 |
車両総重量1.7t超2.5t以下のもの(直噴式原動機搭載車は1.7t超3.5t以下) | 6 | ||||
T | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成元年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの | 10又は10・15 |
車両総重量が2.5tを超えるもの | 6 | ||||
U | 軽油 | トラック・バス | 平成元年規制 | 車両総重量が2.5t(直噴式原動機搭載車は、3.5t)を超えるもの(乗用自動車、車両総重量が8tを超えるセミトレーラをけん引するけん引自動車及びクレーン作業用自動車を除く) | 6 |
V | ガソリン・LPG | 軽トラック | 平成2年規制 | 4サイクル原動機搭載車 | 10又は10・15 |
W | 軽油 | けん引自動車 クレーン車 |
平成2年規制 | 車両総重量が8tを超えるセミトレーラをけん引するけん引自動車及びクレーン作業用自動車 | 6 |
X | 軽油 | 乗用 | 平成2年規制 | 車両総重量が1265kg以下のもの | 10又は10・15 |
Y | 軽油 | 乗用 | 平成4年規制 | 車両総重量が1265kgを超えるもの | 10・15 |
Z | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成4年規制 | 車両総重量が2.5tを超えるもの | 13 |
KA | 軽油 | トラック | 平成5年規制 | 車両総重量が1.7t以下のもの | 10・15 |
KB | 軽油 | トラック・バス | 平成5年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの | 10・15 |
KC | 軽油 | トラック・バス | 平成6年規制 | 車両総重量が2.5tを超えるもの | 13 |
KD | 軽油 | 乗用 | 平成6年規制 | - | 10・15 |
GA | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成6年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの | 10・15 |
GB | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成7年規制 | 車両総重量が2.5tを超えるもの | 13 |
KE | 軽油 | トラック・乗用 | 平成9年規制 | 車両総重量が1.7t以下、又は車両重量が1265kg以下のもの | 10・15 |
HA | 軽油 | トラック・乗用 | 平成9年規制 | 車両総重量が1.7t以下、又は車両重量が1265kg以下のもの(ハイブリッド自動車に限る) | 10・15 |
KF | 軽油 | トラック・バス | 平成9年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの(手動式変速機搭載車に限る) | 10・15 |
HB | 軽油 | トラック・バス | 平成9年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの(ハイブリッド車に限る、手動式変速機搭載車に限る) | 10・15 |
KG | 軽油 | トラック・バス | 平成9年規制 | 車両総重量が2.5t超3.5t以下のもの | 13 |
HC | 軽油 | トラック・バス | 平成9年規制 | 車両総重量が2.5t超3.5t以下のもの(ハイブリッド車に限る) | 13 |
KH | 軽油 | 乗用 | 平成10年規制 | 車両総重量が1265kgを超えるもの | 10・15 |
HD | 軽油 | 乗用 | 平成10年規制 | 車両総重量が1265kgを超えるもの(ハイブリッド車に限る) | 10・15 |
KJ | 軽油 | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの(手動式変速機搭載車に限る) | 10・15 |
HE | 軽油 | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの(ハイブリッド車に限る、手動式変速機搭載車を除く) | 10・15 |
KK | 軽油 | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が3.5t超12t以下のもの | 13 |
HF | 軽油 | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が3.5t超12t以下のもの(ハイブリッド車に限る) | 13 |
GC | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの | 10・15 |
HG | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの(ハイブリッド車に限る) | 10・15 |
GD | ガソリン | 軽トラック | 平成10年規制 | - | 10・15 |
HH | ガソリン | 軽トラック | 平成10年規制 | ハイブリッド車に限る | 10・15 |
GE | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が2.5tを超えるもの | 13 |
HJ | ガソリン・LPG | トラック・バス | 平成10年規制 | 車両総重量が2.5tを超えるもの(ハイブリッド車に限る) | 13 |
BA | ガソリン | 二輪車 | 平成10年規制 | 4サイクル軽二輪自動車(側車付二輪自動車を含む) | 二輪車モード |
4サイクル第一種原動機付自転車(側車付二輪自動車を含む) | 二輪車モード | ||||
BB | ガソリン | 二輪車 | 平成10年規制 | 2サイクル軽二輪自動車(側車付二輪自動車を含む) | 二輪車モード |
2サイクル第一種原動機付自転車(側車付二輪自動車を含む) | 二輪車モード | ||||
GF | ガソリン・LPG | 乗用 | 平成10年アイドル規制 | 昭和53年規制に適合させたもの | アイドリング |
HK | ガソリン・LPG | 乗用 | 平成10年アイドル規制 | 昭和53年規制に適合させたもの(ハイブリッド車に限る) | アイドリング |
GG | ガソリン・LPG | トラック | 平成10年アイドル規制 | 車両総重量が1.7以下のもの | アイドリング |
HL | ガソリン・LPG | トラック | 平成10年アイドル規制 | 車両総重量が1.7以下のもの(ハイブリッド車に限る) | アイドリング |
KL | 軽油 | トラック・バス | 平成11年規制 | 車両総重量が12tを超えるもの | 13 |
HM | 軽油 | トラック・バス | 平成11年規制 | 車両総重量が12tを超えるもの(ハイブリッド車に限る) | 13 |
BC | ガソリン | 二輪車 | 平成11年規制 | 4サイクル小型二輪自動車 | - |
4サイクル第二種原動機付自転車 | - | ||||
BD | ガソリン | 二輪車 | 平成11年規制 | 2サイクル小型二輪自動車 | - |
2サイクル第二種原動機付自転車 | - | ||||
NA | CNG | 乗用 | - | - | 10・15 |
NB | CNG | 軽トラック | - | - | 10・15 |
NC | CNG | トラック・バス | - | 車両総重量が1.7以下のもの | 10・15 |
ND | CNG | トラック・バス | - | 車両総重量が1.7t超2.5t以下のもの | 10・15 |
NE | CNG | トラック・バス | - | 車両総重量が2.5tを超えるもの | 13 |
GH | ガソリン・LPG | 乗用 | 平成12年規制 | - | 10・15 |
GJ | ガソリン・LPG | 軽量貨物車 | 平成12年規制 | 車両総重量が1.7以下のもの | 10・15 |
HN | ガソリン・LPG | 乗用 | 平成12年規制 | ハイブリッド車に限る | 10・15 |
HP | ガソリン・LPG | 軽量貨物車 | 平成12年規制 | 車両総重量が1.7以下のもの | 10・15 |
GK | ガソリン・LPG | 中量貨物車 | 平成13年規制 | 車両総重量が1.7t超3.5t以下のもの | 10・15 |
HQ | ガソリン・LPG | 中量貨物車 | 平成13年規制 | 車両総重量が1.7tを超えるもの(ハイブリッド車に限る) | 10・15 |
GL | ガソリン・LPG | 重量貨物車 | 平成13年規制 | 車両総重量が3.5tを超えるもの | 13 |
HR | ガソリン・LPG | 重量貨物車 | 平成13年規制 | 車両総重量が3.5tを超えるもの(ハイブリッド車に限る) | 13 |
GM | ガソリン・LPG | 軽貨物車 | 平成14年規制 | - | 10・15 |
HS | ガソリン・LPG | 軽貨物車 | 平成14年規制 | ハイブリッド車に限る | 10・15 |
自動車NOx・PM法の施行について
1.対策地域について |
自動車NOx・PM法による車種規制、事業者排出抑制対策が適用されるのは、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(以下「対策地域」といいます。)です。対策地域としては、中央環境審議会答申(平成12年12月19日)で示されたところに従い、以下のように定めることを考えています。 |
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(1) | 窒素酸化物対策地域 | ||||||||||||
原則として、走行量密度、自動車保有台数密度及び窒素酸化物排出量密度がいずれも全国平均の3〜4倍を超える地域とすることを考えています。 |
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【考え方】 走行量密度、自動車保有台数密度及び窒素酸化物排出量密度が全国平均の3〜4倍を超える地域で、二酸化窒素に係る環境基準を超過するおそれがある地域がほぼ捕捉されることによります。 |
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(2) | 粒子状物質対策地域 | ||||||||||||
原則として、走行量密度、自動車保有台数密度及び粒子状物質排出量密度がいずれも全国平均の3〜4倍を超える地域とすることを考えています。 |
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【考え方】 走行量密度、自動車保有台数密度及び粒子状物質排出量密度が全国平均の3〜4倍を超える地域で、浮遊粒子状物質に係る環境基準を超過するおそれがある地域がほぼ捕捉されることによります。 |
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(注) |
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(3) | 具体的な対策地域は以下の地域とすることを考えています(別添の地図を参照してください)。 | ||||||||||||
○ | 埼玉県 | ||||||||||||
現行特定地域+本庄市、深谷市、児玉郡上里町、大里郡岡部町、川本町、花園町、北埼玉郡南河原村の区域。 |
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○ | 千葉県 | ||||||||||||
現行特定地域のとおり。 |
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○ | 東京都 | ||||||||||||
現行特定地域+あきるの市のうち旧五日市町部分、西多摩郡日の出町の区域。 |
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○ | 神奈川県 | ||||||||||||
現行特定地域のとおり。 |
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○ | 愛知県地図PDF(92KB)ファイル(アクロバットリーダーが必要です) | ||||||||||||
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡(東郷町、長久手町)、西春日井郡(西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、葉栗郡(木曽川町)、中島郡平和町、海部郡七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、佐織町、知多郡阿久比町、東浦町、武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、小坂井町、御津町の区域。 |
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○ | 三重県地図PDF(73KB)ファイル(アクロバットリーダーが必要です) | ||||||||||||
四日市市、桑名市、鈴鹿市、桑名郡長島町、木曽岬町、三重郡楠町、朝日町、川越町の区域。 |
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○ | 大阪府 | ||||||||||||
現行特定地域のとおり。 |
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○ | 兵庫県 | ||||||||||||
現行特定地域+姫路市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡播磨町、揖保郡太子町の区域。 |
2.車種規制について |
窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準(以下「排出基準」といいます。)を満たしていない自動車は、猶予期間(初度登録からの経過年数)経過後は、対策地域内で登録できないこととなります。 今般の法改正に伴い、排出基準及び猶予期間については、以下のように定めることを考えています。 |
(1) 排出基準 |
ディーゼル乗用車 |
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バス・トラック | |||||||
1.7t以下 |
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1.7t超2.5t以下 |
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2.5t超3.5t以下 |
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3.5t超 |
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(注) | このPMの値は、新短期規制(平成14年から実施)の2分の1の値です。これは、中央環境審議会第4次答申(平成12年)を踏まえたもので、この答申において、新長期規制(平成17年から実施予定)については、新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされています。 なお、新長期規制の具体的な規制値については、中央環境審議会において、現在検討中です。 |
【考え方】 排出基準としては、中央環境審議会答申で示されたところに従って、 |
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○ | ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラック・バス(3.5t以下のクラス)については、ガソリン車並の排出基準 | |||||||||||||||||||
○ | ガソリン車への代替が可能でないトラック・バス(3.5t超のクラス)については、最新のディーゼル車並の排出基準 という考え方に基づき排出基準を設定しています。 |
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(2) | 猶予期間 | |||||||||||||||||||
猶予期間は、 | ||||||||||||||||||||
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となります。 |
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【考え方】 現行自動車NOx法で既に車種規制がなされているものについては、自動車の使用実態を踏まえると、全体的に平均使用年数は伸びてはいますが、大気環境の改善が図られない現状にかんがみ、現行猶予期間と同様の期間が適当と考えています。 ただし、現在規制のない乗用車については、乗用車の平均使用年数及び車検の有効期間を勘案し、車検の有効期間である奇数年の9年とすることが適当と考えています。 |
3.事業者排出抑制対策について |
自動車NOx・PM法においては、対象自動車を使用する事業者であって、その対象自動車のうち、一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の数が政令で定める台数以上のものである自動車を使用する者を特定事業者としています。 特定事業者は、事業活動に伴う窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関する計画を作成し、都道府県知事(自動車運送事業者等については国土交通大臣。以下同じ。)に提出するとともに、毎年、実施状況について都道府県知事に報告しなければならないこととなり、また、実施状況が著しく不十分である場合には、都道府県知事による勧告・命令の対象となります。 その要件の具体的内容は、以下のとおりとすることを考えています。 |
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○ | 対象自動車については、乗用車、トラック、バス、特種自動車 |
【考え方】 これらの自動車はその運行に伴って排出される窒素酸化物等が対策地域における大気の汚染の主要な原因となっていることによるものです。 |
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○ | 台数については、30台以上 |
【考え方】 この制度は、今回の法改正に伴って新たに導入された仕組みであり、制度を円滑に運用するため、現在条例又は要綱に基づき関係都府県で行われている事業者指導においても、対象は30台又は50台以上の自動車を使用する事業者となっていることにかんがみて、これと同規模の事業者を対象とするものです。 |
4.施行時期について |
車種規制と事業者排出抑制対策を施行する時期としては、次のとおりとすることを考えています。 |
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○ | 車種規制については、 | |||||||
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(注) | 新車で規制基準に適合しないものについては、この日以降は対策地域内で登録できなくなります。 使用過程車で規制基準に適合しないものについては、この日以降で猶予期間を経過している場合には、原則としては対策地域内で登録できなくなります。ただし、既に猶予期間を経過している場合であっても、この日以降の最初の車検には通ります。 |
|||||||
○ | 事業者排出抑制対策については、 | |||||||
平成14年 5月 |
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法)の一部を改正する法律について |
1.背 景 |
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_ | 大都市地域を中心とする窒素酸化物による大気汚染については、工場等の固定発生源や自動車排出ガスに対する規制に加え、自動車NOx法(平成4年)に基づいて特別の排出基準を定めての規制(車種規制)をはじめとする施策を実施してきましたが、自動車の交通量の増大等により、対策の目標とした二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね達成することは困難な状況にあります。 一方、浮遊粒子状物質による大気汚染も厳しい状況にあり、とりわけ近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質については、発がん性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されています。このため、窒素酸化物に対する従来の施策を更に強化するとともに、自動車交通に起因する粒子状物質の削減を図るために新たに施策を講ずることが強く求められています。 |
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2.法律の概要 |
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こうした背景を受けて、前通常国会に自動車NOx法の改正法案が提出され、成立しました。その内容は、次のとおりです。 |
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(1) | 対策を行う対象物質に粒子状物質を追加 | |||||||||
自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成、車種規制等により、対策を推進 |
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(2) | 対策地域の拡大 | |||||||||
粒子状物質を法律の対象に加えることに伴い、対策地域を追加(地域の指定は政令事項) |
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(3) | 自動車排出ガス対策の強化 | |||||||||
[1] 粒子状物質について車種規制を導入 | ||||||||||
[2] 車種規制の強化(政省令事項) | ||||||||||
[3] 事業者に対する措置の強化 | ||||||||||
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(4) | 施行期日 | |||||||||
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ただし、車種規制及び事業者に対する措置の強化は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 |