不倫・不貞問題 慰謝料請求された人編 |
はじめに |
不倫の慰謝料を請求された場合、請求された側の対応によって、すんなりと解決する場合と、調停や訴訟にまで発展してしまう場合があります。
それだけ対応は難しいのですが、正しい対応・対処を行えば、長い時間悩んだり、誤った対応に労力やお金を使わないで済むこともできます。
このHPにたどり着いたあなたは、不倫・不貞で自分が関わってしまった問題を円満に解決する方法を求めて来た方だと思います。
あなたに解決したいと思う気持ちがあるのであれば、対応さえ間違わなければ解決は不可能ではありません。
当事務所では、これまでも請求する側、請求された側の立場で多数の不倫・不貞の相談および解決のための書面作成の業務を受けてまいりました。
請求する側の気持ちも、これまでにたくさん聞かせていただきました。
請求された側の気持ちも、たくさん聞かせていただきました。
その経験を踏まえた上で、どうしたら請求された側も請求する側も少しでも早くしかも納得していただける解決ができるのかを日々の実務として取り組んでまいりました。
慰謝料請求や配偶者との交際の中止の請求に対して、請求された側の対応がおかしなものであれば、請求した側つまり不倫の被害者である配偶者はさらに傷つきます。
そうなれば当然、問題の解決は遠のきます。
当事務所では、メール相談のほか、電話による相談も日本全国からお受けいたしています。
もちろん、近隣の方からは面談による相談もお受けいたします。
慰謝料の額や回答の方法など、問題がこじれてしまう前にぜひご相談ください。
|
不倫の慰謝料請求権利
|
配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた夫婦の一方は、配偶者と不倫相手に対して損害賠償を請求することができます。
また、不貞に対する慰謝料は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することができます。
|
どのような場合に請求できるか
|
・不貞行為(肉体関係)がある。
・不倫が始まった時点では夫婦関係が破綻していなかった。
・不倫相手が相手に配偶者がいることを知っていた。
・浮気の事実と浮気相手を知ってから3年を経過していない。
以上の条件が整っていれば請求可能と考えてよいでしょう。
|
不倫問題についての相談は今すぐこちらから |
慰謝料の金額
|
慰謝料の金額には、心の痛みであり具体的な基準の額というものはありません。
不貞に関する個々の事情や損害の具体的程度、加害者の支払能力などが考慮されて決められます。
一般的に話し合いで和解した場合、不倫が原因で離婚に至った場合でも
300万円位、離婚しない場合は慰謝料の金額は50万円から200万円位になることが多いようです。
しかし、話し合いでは金額に折り合いがつかず裁判で訴えたとしても、慰謝料が数10万円となる判例もあります。
また、不貞の当事者である配偶者から相当と思われる十分な慰謝料がすでに支払われている場合、第三者に対する慰謝料の請求は認められないこという判例もあります。
配偶者から十分な慰謝料が支払われている場合には、既に損害は填補されていると考えられ、請求を認めないということです。
慰謝料の額は一定額が保障されるものではありません。
謝罪文書の提出や誠意のある謝罪があれば、慰謝料の額に交渉の余地が生まれることは珍しいことではありません。
|
不倫問題についての相談は今すぐこちらから |
慰謝料請求のながれ
|
請求の流れ
|
内容証明送付 |
|
↓ |
|
書面による回答あるいは
電話や面談による話し合い |
|
↓ |
|
話合いに応じない場合
話し合いが合意に至らない場合 |
合意に至った場合は、示談書・協議書等を交わす。 |
↓ |
|
簡裁・家裁で調停
あるいは裁判 |
|
|
浮気の証拠となり得るもの
|
よく「二人でホテルに出入りする写真を複数回撮らないとだめ。」などといわれますが、、。
民法770条1項1号の定める不貞の証明は、これを推認せしめる間接的事実を認定して、他の事情と総合して不貞の事実があったと推認されれば裁判になっても認められることができます。
証拠となり得るもの
○浮気をしている配偶者の手帳や日記
○浮気されている本人のメモや記録
ネットの日記・ブログは後から修正しやすいので、手帳や日記帳に手書きで書かれたものの方が証拠力あるようです。
○配偶者と相手が一緒にいる写真・ビデオ
○ホテル・飲食店のチケット・領収書
○携帯電話・パソコンのメール
○調査会社の報告書
○その他、手紙やメモ類
|
どのような場合に請求できるか
|
・不貞行為(肉体関係)がある。
・不倫が始まった時点では夫婦関係が破綻していなかった。
・不倫相手が相手に配偶者がいることを知っていた。
・浮気の事実と浮気相手を知ってから3年を経過していない。
以上の条件が整っていれば請求可能と考えてよいでしょう。
|
不倫問題についての相談は今すぐこちらから |
|
相談 |
当事務所での面談 30分 3150円 1時間 4200円
出張面談 30分 3150円 1時間 4200円
参考となる資料を提示し、できるだけわかりやすく説明するように心がけています。
おかげさまで面談による相談は大変好評をいただいています。
1回の相談で不安を解消される方も多数いらっしゃいます。
費用対効果で考えると一番効率がよいのは面談による相談です。
|
電話による相談 1時間まで3150円
深夜12時でも、予約いただければ対応いたします。
相談の際の電話料金はお客様にてご負担ください。
問い合わせ用フリーダイヤルによる長時間の相談はご遠慮ください。 |
メール相談 1往復 1000円
1ヶ月 制限なし 5250円
現在、問い合わせを含む初回メール相談は無料でお受けいたします。 |
|
内容証明作成 |
15000円~
慰謝料の請求・不倫相手への不貞行為中止警告文書・婚姻費用請求・離婚協議の申し入れ等、
あなたの事例に応じた各種文書作成いたします。
成功報酬の制度は採用していませんので、安心してご依頼ください。
枚数・難易度により増額する場合がありますが、作成前にお知らせいたします。 |
各種契約書・示談書・通知文書・回答書作成 |
8400円~
示談書・和解契約書・念書夫婦の仲直りの契約書など。
枚数・難易度により増額する場合がありますが、作成前にお知らせいたします。 |
謝罪文作成 |
16800円~ |
|
報酬や費用の見込み額は、事前にご依頼者にお話をし了解いただいた後に仕事に着手します。
書面作成の際は、十分にヒアリングをさせていただいてから作成に着手いたします。
有料の相談後に文書の作成を正式にご依頼いただいた場合、
相談料金をお引きいたします。
書面作成後の相談は無料でサーポートいたします。
離婚協議書、公正証書、通知書などの作成料金に関しては、難易度、急ぎ具合により基本料金から増額する場合があります。
事前の相談においてお見積りをいたしますので、お問合せください。
遠隔地への面談の際は交通費を請求する場合があります。
上記は消費税込みの金額です。上記にないものはご相談ください。
|
|
|
|
0120-60-5106 |
相談予約お問合せ専用フリーダイアル、
土・日・祝日も対応しています。 |
夜間相談・土曜相談・平日相談随時受付しております |
受付時間 8:00~20:00 |
相談料 |
30分3150円
1時間4200円
90分5250円 |
初回のみ30分無料 |
相談可能日 |
平日・土曜・日曜・夜間 |
※
面談・相談は必ず電話・メールでご予約ください。
原則として、その場で相談日時を予約できます。
※相談時に業務を依頼いただいた場合は相談料金は無料になります。 |
|
メールフォームでの相談はこちらから |
ページトップへ |
北海道行政書士会会員
小林行政書士事務所
行政書士 小林 政浩
〒070-0877 北海道旭川市春光7条8丁目14番8号
電話0166-59-5106 FAX59-5118
携帯電話 090-3775-0449
E-mail cbx99670@pop01.odn.ne.jp
|
【免責事項】
当サイトが提供するコンテンツ(情報等)に関しては万全を期してはおりますが、
その内容を保証するものではありません。万が一これらの内容を使用したことにより損害を被った場合についても、当事務所では一切責任を負いかねます。当サイトにおけるコンテンツ提供は、利用者の皆様の参考となる情報の提供のみを目的としたものです。本情報を利用しての最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
|