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時効について
時効の援用
 「時効の援用」とは、「もう、時効だから、払う義務は無い。」「支払いません。」というふうに、時効の成立を債権者に対して主張することです。

 時効は時効成立を主張しないと認められません。

 せっかく時効が成立していても、債務の一部を弁済したり、改めて債務の承認をしてしまうと、時効の効果はなくなります。

 反対に、時効期間が成立していても、債務者が時効を主張しない限り請求できますので、内容証明などで請求して、債務を認めさせてしまうとか、債務の一部を弁済してもらうなどして、時効を消滅させて債権を確保しましょう。
時効の中断
民法においては時効の中断事由として以下の3つの場合を定めています。

請求

「催告」による6ヶ月の時効の伸長について。

 ただ請求書を出すという、裁判外での請求をいくら重ねても時効の中断はしません。

 他の中断事由(たとえば相手方による債務の承認など。)がない限り、約定の弁済期日の翌日から時効は完成します。

 しかし、完成前の「催告」(裁判外の請求、請求書などによる請求が該当しますが相手に届いていることが必要であり、その有無が争われたときは、その点を立証できなければ意味がありません。そのため催告は配達証明付きの内容証明郵便にしておくべきです。)については、その催告が到達した日から6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続きを取ることを条件に、「その到達後」6ヶ月の期間だけ時効の完成を引き伸ばすという効果が認められています。

 たとえば、ある年の10月末日に時効が完成する場合、9月末日到達の催告がなされていれば、その6ヶ月後である翌年の3月末日までに訴えを提起すれば時効は中断します。
(本来の時効完成時である10月末日からの6ヵ月後である翌年の4月末日ではありませんので注意してください。)

 また、裁判上の請求をしても訴えを却下されたり、取下げられたりしたら中断はしません。

 ※催告による時効期間の伸長は「時効完成直前のの催告についての1回限りのもの」でしかなく、6ヶ月ごとに繰り返せば時効の完成を引き伸ばせるというものではありません。


差押え・仮差押・仮処分

承認

承認とは時効の利益を受ける当事者が、権利者に対してその権利の存在を認める事をいいます。

承認には特別の方式が定められているわけではありません。
 「支払猶予の申し込み」「債務承諾書」の発行も債務の承認になりますが、「債務の一部弁済」も残額についての承認になります。
時効期間一覧
●取得時効(権利の取得を認める時効)
項目 期間 起算点
所有権 20年 所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合
10年 上記の場合うち、善意・無過失に占有した時
所有権以外の財産権 所有権の場合を準用
●消滅時効(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 期間 起算点・備考
商人間の貸金
(債権者・債務者いずれかが一方について商行為である場合を含む)
5年 弁済期の定められた債権→返済期日の翌日
弁済期の定められていない債権→貸付日の翌日
協同組合等の商人への貸付金 貸付金の支払日
銀行からの証書貸付
金銭消費貸借債権
当座貸越による貸付金 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日
貸付金の利息、遅延損害金 利息→特約がなければ貸付日
遅延損害金→弁済期
協同組合等の私人への貸付金  10年  弁済期の定められた債権→返済期日の翌日
弁済期の定められていない債権→貸付日の翌日
不当利得返還請求権 不当利得返還請求権の発生した日
個人間の貸金債権 弁済期の定められた債権→返済期日の翌日
弁済期の定められていない債権→貸付日の翌日
個人の売却代金請求権  
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代価の請求権 2年 商品の代金請求権が主張できる日
工事の請負代金請求権 3年 工事が終了した日
製靴・家具等の製造代金 請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済期を定めた時は、その弁済期の時点
居職人・製造人の債権 2年 居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う。
レンタルサービスの債権 1年 代金の支払時、ただし、取引慣行に従う場合も多い。
機械リース代金
宿泊料、飲食料、運送費
労働者の給料請求権(賞与含む)
2年 請求権を主張できる日(給料日、賞与支給日)
時間外・割増賃金請求権
退職金の請求権 5年 退職金を請求できる日(退職日)
取締役の報酬請求権 報酬請求権を請求できる日(報酬請求日)
債務不履行に対して 10年 報酬請求権を請求できる日(報酬支払日)
不法行為に対して
(慰謝料請求権含む)
3年
(20年)
被害者またはその法定代理人が損害および加害者の両方を知った時から3年。不法行為発生時から20年。
賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務や費用償還請求権 1年 貸主が貸借物の返還を受けた時
取消権 5年 追認をなし得る時
取消権以外の形成権 10年 形成権が行使できる時
1年以内の定期(金)給付債権 貸借料、地代、給料等 5年 毎期の債権が成立する時
約束手形の振出人に対する請求権 3年 満期日(支払期日)
為替手形の引受人に対する請求権
裏書人に対する遡求権 1年 拒絶証書作成日または満期日
保証人に対する遡求権 呈示期間経過の翌日
手形の裏書人からの再遡求権 6ヶ月 受戻しの日または償還しないで訴えられた日
小切手の振出人・裏書人に対する遡及権 呈示期間経過の翌日
小切手の裏書人からの再遡及権 受戻しの日または償還しないで訴えられた日
時効期間の延長 10年 確定判決があった日

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