●取得時効(権利の取得を認める時効) |
項目 |
期間 |
起算点 |
所有権 |
20年 |
所有の意志をもって平穏・公然に動産・不動産を占有した場合 |
10年 |
上記の場合うち、善意・無過失に占有した時 |
所有権以外の財産権 |
所有権の場合を準用 |
●消滅時効(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効) |
項目 |
期間 |
起算点・備考 |
商人間の貸金
(債権者・債務者いずれかが一方について商行為である場合を含む) |
5年 |
弁済期の定められた債権→返済期日の翌日
弁済期の定められていない債権→貸付日の翌日 |
協同組合等の商人への貸付金 |
貸付金の支払日 |
銀行からの証書貸付 |
金銭消費貸借債権 |
当座貸越による貸付金 |
銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 |
貸付金の利息、遅延損害金 |
利息→特約がなければ貸付日
遅延損害金→弁済期 |
協同組合等の私人への貸付金 |
10年 |
弁済期の定められた債権→返済期日の翌日
弁済期の定められていない債権→貸付日の翌日 |
不当利得返還請求権 |
不当利得返還請求権の発生した日 |
個人間の貸金債権 |
弁済期の定められた債権→返済期日の翌日
弁済期の定められていない債権→貸付日の翌日 |
個人の売却代金請求権 |
|
生産者、卸・小売商人が売却した品物の代価の請求権 |
2年 |
商品の代金請求権が主張できる日 |
工事の請負代金請求権 |
3年 |
工事が終了した日 |
製靴・家具等の製造代金 |
請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済期を定めた時は、その弁済期の時点 |
居職人・製造人の債権 |
2年 |
居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う。 |
レンタルサービスの債権 |
1年 |
代金の支払時、ただし、取引慣行に従う場合も多い。 |
機械リース代金 |
宿泊料、飲食料、運送費 |
労働者の給料請求権(賞与含む)
|
2年 |
請求権を主張できる日(給料日、賞与支給日) |
時間外・割増賃金請求権 |
退職金の請求権 |
5年 |
退職金を請求できる日(退職日) |
取締役の報酬請求権 |
報酬請求権を請求できる日(報酬請求日) |
債務不履行に対して |
10年 |
報酬請求権を請求できる日(報酬支払日) |
不法行為に対して
(慰謝料請求権含む) |
3年
(20年) |
被害者またはその法定代理人が損害および加害者の両方を知った時から3年。不法行為発生時から20年。 |
賃貸借・使用貸借に伴う損害賠償債務や費用償還請求権 |
1年 |
貸主が貸借物の返還を受けた時 |
取消権 |
5年 |
追認をなし得る時 |
取消権以外の形成権 |
10年 |
形成権が行使できる時 |
1年以内の定期(金)給付債権 貸借料、地代、給料等 |
5年 |
毎期の債権が成立する時 |
約束手形の振出人に対する請求権 |
3年 |
満期日(支払期日) |
為替手形の引受人に対する請求権 |
裏書人に対する遡求権 |
1年 |
拒絶証書作成日または満期日 |
保証人に対する遡求権 |
呈示期間経過の翌日 |
手形の裏書人からの再遡求権 |
6ヶ月 |
受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
小切手の振出人・裏書人に対する遡及権 |
呈示期間経過の翌日 |
小切手の裏書人からの再遡及権 |
受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
時効期間の延長 |
10年 |
確定判決があった日 |