クーリングオフ相談室 |
期間切れのクーリングオフ、エステの中途解約、悪徳商法の解約の仕方など。
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クーリングオフの日数が過ぎた後の契約でも、クーリングオフを主張できる可能性はあります!
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クーリングオフとは。。。 |
訪問販売や電話勧誘で、突然販売員から商品の購入を勧められて、よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか?
そんなとき、自分が行った契約が本当に必要なものであったかどうかを冷静に考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度を「クーリングオフ制度」といいます。
クーリング・オフ制度は一定の期間内(訪問販売・電話勧誘の場合は8日間、連鎖販売取引〈いわゆるマルチ商法〉や業務提供誘引販売取引〈いわゆる内職・モニター商法〉は20日間、利殖関連の複雑な取引では14日間)であれば、申し込みの撤回や契約の解除ができるものですが、すべての契約に当てはまるわけではありません。
クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。
そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。
内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。
業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。
内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。
※内容証明についての詳しい説明はこちらをご覧ください。⇒ 内容証明とは
クーリングオフの効果
クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、販売業者の負担となります。
(クーリング・オフできる取引)
クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、次の場合にクーリングオフできる可能性があります。
1.法律にクーリングオフできる規定がある場合
2.業者が自主的にクーリングオフを規定している場合
3.業者が個別的に契約内容を取り入れている場合
クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。
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取引内容 |
期間 |
適用対象 |
訪問販売
訪問取引
電話勧誘販売 |
法定の契約書面を受け取った日を含めて
8日間以内 |
指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは
3000円以上の取引 |
特定継続的役務
(店でもOK) |
法定の契約書面を受け取った日を含めて
8日間以内 |
5万円以上のエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾の2ヶ月を越す契約(エステは1ヶ月)、化粧品・教材といった関連商品の販売契約も含む。
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割賦販売
クレジット契約 |
法定の契約書面を受け取った日を含めて
8日間以内
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店舗外での指定商品に関する取引 |
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
法定の契約書面を受け取った日を含めて
20日間以内
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すべての商品・権利・役務 |
現物まがい商法 |
法定の契約書面を受け取った日を含めて
14日間以内 |
指定商品・指定された施設利用権 |
海外先物取引 |
海外先物契約(基本契約)締結の日から
14日間以内 |
指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること |
宅地建物取引 |
クーリング・オフ制度の告知の日から
8日間以内 |
宅地建物取引業者に売主である宅地建物の売買
店舗外での取引 |
ゴルフ会員権等
規制法 |
法定の契約書面を受け取った日から
8日間以内 |
50万円以上のゴルフ会員権で
新規募集のもの |
保険契約 |
法定書面の交付又は契約の申し込み日のいずれか遅い日から
8日間以内 |
1年をこえる生命保険契約・損害保険契約 |
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※ 契約書面が渡されなかったり、法定要件満たしていなかったり、クーリング・オフ制度が書面に記載されていない書面の場合は、いつでもできます。
(上記の契約でもクーリング・オフできないもの)
- 仕事、営業用に購入したとき。
- 現金一括払いで、代金が3000円未満のとき。
- 化粧品、健康食品などの消耗品を開封・使用したとき。(※未開封、未使用分についてはクーリング・オフできます。)
- 法律で指定された以外の商品・サービス(乗用自動車など)を契約したとき。
- クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
- 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
- 購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合
- 通信販売で購入した場合
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クーリングオフの通知はいつから効果が生じるのでしょうか?
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クーリングオフの通知は『発信』した時に効果を生じます。
消印がクーリングオフ期間内であれば有効なのです。
よって内容証明郵便が業者に届くのがクーリングオフ期間後になってしまっても構いません。
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クーリングオフ以外での解決方法について |
クーリングオフ期間を徒過したり特定商取引法の指定商品・指定役務・指定権利でないなどの理由でクーリングオフ制度を利用できない場合はどうしたらよいのでしょうか?
以下の方法で解決できるかもしれません。 |
① |
消費者契約法による取消し
勧誘のときに、不実告知・不利益事実の不告知・不退去・退去妨害など誤認・困惑に該当する不当な行為があったときは、契約を取り消すことが出来ます。 |
② |
詐欺・脅迫による取消し
契約する際に、契約の相手方(たとえばセールスマン)が消費者をだましたり、威かして契約させた場合は詐欺・脅迫を理由に契約を取り消すことが出来ます。 |
③ |
錯誤による無効
錯誤とは、「勘違い」という意味で、契約内容の重要な部分に勘違い・錯誤があった場合には、契約自体が無効になります。
ただし、契約する際に、消費者に重大な落ち度があって、注意していれば勘違いを防げたような場合(これを重大な過失といいます)には契約無効を主張できません。 |
④ |
公序良俗違反による無効
契約自体が詐欺的内容であったり、勧誘方法が社会通念に照らして不当な場合には、公の秩序・善良の風俗に反するものとして契約無効になる場合があります。 |
⑤ |
債務不履行による契約解除
債務不履行とは、相手が契約の内容どおりに約束を実行してくれないことをいいます。
具体例としては商品を引き渡してこないとか、商品に傷・欠陥があったのに修理や取替えに応じない場合、業者が倒産した場合やエステサロンが途中で閉鎖した場合などです。
このような場合には、相手方に対して履行の請求や支払拒否、契約解除、損害賠償請求などをすることができます。 |
⑥ |
不法行為による損害賠償請求
事業者による不法行為(不当な勧誘行為など)があった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をできる場合があります。 |
⑦ |
支払停止の抗弁・抗弁権の接続
商品の支払方法として、信販会社(ローンやクレジットなど)を利用している場合には、販売業者や役務提供者との間にトラブルが生じた場合は、被害を拡大させないために、一定の条件を満たしていれば、業者との契約無効・契約取消・契約解除・商品の欠陥などの理由で、クレジット会社(信販会社)に対して、以後の支払を拒絶できる場合があります。
割賦販売法では、指定商品・役務・権利に関するクレジット契約については、販売店(加盟店)との間でトラブルが発生した場合には、販売店との問題が解決するまではクレジット契約に対する支払を停止できる権利を認めています。
※詳しい説明はこちらをご覧ください。⇒支払停止の抗弁・抗弁権の接続とは |
⑧ |
中途解約制度
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後であっても、特別な理由なく、一定の解約手数料を支払うことで中途解約できる場合があります
※詳しい説明はこちらをご覧ください。⇒中途解約制度とは |
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悪質商法の場合、業者は消費者に対して嘘の説明をしたり『重要事項』について消費者の不利益となる事実を『故意』に告げなかったり、将来の不確実な事項につき『断定的な判断の提供』を行っているなどのケースが多いので消費者契約法に基づいて契約を取消すことができるかもしれません。
また、民法上の詐欺・脅迫による契約の取消しや錯誤・公序良俗違反による契約の無効の主張もできるかもしれません。
さらに債務不履行による契約の解除、もしくは不法行為に基づく損害賠償請求などが主張も可能な場合もあるでしょう。
被害に遭った!と思ったときは。。。
とにかく、自分一人で悩んでいないで専門家や消費生活センターなどに相談してみましょう。
きっとよい解決方法が見つかるはずですから・・・。
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当事務所の内容証明作成報酬事例 |
クーリングオフ |
期限内のもの |
10、500円~31、500円 |
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クレジット会社にも通知する場合 |
上記の金額に+3、150円 |
中途解約 |
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15、750円~ |
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クレジット会社にも通知する場合 |
上記の金額に+3、150円 |
クーリングオフ以外で取消・解除の場合 |
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15、750円~31、500円 |
リース契約の解除 |
リース会社と契約会社に意思表示する場合。 |
21、000円~42、000円 |
その他のもの |
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15,750円~ |
いずれも、文面2枚までの費用となります。
文面が2枚を超える場合には1枚増えるごとに3000円~5000円追加になります。 |
成功報酬制度のない安心価格です。 |
(メール・電話・面談によるサポートを含む) |
郵便料金は別途必要になります。 |
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ご依頼から書面完成までの必要日数 |
お客様が事務所に来られた場合。 原則 面談時~翌日 |
簡単なものであればご依頼確認後すぐに作成に着手し、その場で文案を提示し内容を確認頂き完成品をお渡しいたします。
時間の都合で面談時に提示できない場合でも、よほど難易度の高いものでない限り翌日には文案を提示します。 |
メールや電話でご依頼いただいた場合。 原則 翌日 |
メールや電話でご依頼後、契約書類の確認と詳しい事情の確認を電話でしたあと、翌日には文案をメールもしくはFAXでご提案いたします。 |
ご依頼いただければ、大抵は翌日までに文案を提示し、確認が済めばそのまま作成・郵送となりますので、問題の解決も早まります。
業務の予定や事案の難易度によっては作成に数日要する場合がありますが、ご依頼の際にご説明いたします。 |
当事務所の内容証明には、基本的に書面作成代理人として行政書士の氏名の明記と職印の押印をいたします。追加費用は必要ありません。
ただし、依頼人が希望しない場合や事件の事情によっては行政書士の氏名などを明記しないほうが問題の解決に良いと判断する場合は明記しません。 |
内容証明の作成を考えたときは、書面作成のプロフェッショナルとして多数の内容証明を作成してきた当行政書士事務所にぜひご相談ください。 |
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