| 任意後見・委任契約 |
| 任意後見とは |
任意後見制度とは、判断力のある時点で、判断力が衰えてきたときどのような援助を受けるかあらかじめ任意に決めておきたいという気持ちを尊重した制度です。
依頼する契約内容も任意後見人を誰にするのかもあらかじめ本人の意思で任意に決めることが出来ることから任意後見制度と呼ばれています。
任意後見人には、同意権や取消権はなく、代理権のみが与えたれています。
その点で、法定後見制度とは異なっています。
そして、自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(任意後見人)を定めて、前もって一定の仕事を代わってしてもらうことを依頼する契約が任意後見契約です。
任意後見契約は法律により公正証書で契約を締結する必要があります。
任意後見契約は本人の判断能力が低下し任意後見が必要になったときに、本人・配偶者・四親等以内の親族・任意後見人受任者のいずれかが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を行って裁判所がその選任を行って初めて任意後見が開始します。
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| 委任契約とは |
判断能力のあるうちに、本人に代わって財産管理などの代行をお手伝いする契約を委任契約といいます。
委任契約を結ぶと、自ら銀行などに出向かなくても預金など財産の管理ができます。
委任契約だけの契約も出来ます。
また、委任契約と任意後見契約を一つにした契約も出来ます(この場合は必ず公正証書にします)。
実際には通常の委任契約を任意後見契約とともに併せて締結する場合が多数を占めています。。
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| 手続きから契約終了まで |
委任契約・任意後見契約公正証書さ作成の流れ
1.書類の準備
ご本人
・戸籍謄本(本籍地のある市町村役場の戸籍係で発行)
・住民票(最寄りの市町村役場で発行)
・印鑑登録証明書
後見人となる人
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
(いずれも3ヶ月以内に発行したもの)
2.公証役場に出向き任意後見人契約書を締結
・公正証書の作成
・公証人による登記
契約手続き終了。
本人の判断能力が低下し任意後見が必要になったとき
3. 任意後見人受任者ほか申し立てを出来る立場の人が、家裁に任意後見監督人の選任を請求いたします。
任意後見人が委任された後見事務を開始するのは本人の判断能力が低下した後です。
ですから任意後見人がご本人の意思に沿って適正に事務処理が行われているか否かをチェックするのは難しいので、任意後見監督人にこれをさせることにしているのです。(任意後見監督人は後見人に代理権行使の報告書類を随時請求することが出来ます。)
公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたという契約内容が、公証人の嘱託により登記されます。
任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることが出来ます。
委任する事務の範囲の確認例
・不動産、動産などすべての財産の保存、管理、変更および処分に対する事項
・会社とのすべての取引に関する事項
・保険契約に関する事項
・定期的な収入の受領、定期的な支出を有する費用の支払いに関する事項
・生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入。その他の日常関連取引に関する事項
・医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項
・登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その他預り証、重要な書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項
・登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
・以上の各種事項に関する行政機関などへの申請、行政不服申し立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法55条2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含むに関する事項
・復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
・以上の各事項に関する一切の事項
公証役場では任意後見契約書を作成する際に上記の事項のうちどこまでを委任事務とするか確認しますので、事前によく委任者と本人が確認することが重要です。
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| 公正証書作成に伴う諸費用について |
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公証役場でかかる費用
・公正証書作成基本手数料11,000円
・登記手数料(登記印紙)4000円
・登記嘱託手数料1400円
・郵送料(書留)実費
その他、本人らに交付する正本等の証書代が必要になります。
任意後見開始の際の手続きと費用は別途必要となります。
申立て(任意後見監督人の選任)→ 家庭裁判所
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| 報酬のご案内 |
任意後見契約書起案および
公正証書作成支援(委任契約も含む) |
52、500円~ |
| 遺言書起案作成 |
21、000円~ |
| 任意後見事務受任報酬(任意後見開始後) |
30、000円/月~ |
| 委任契約 |
20、000円/月~ |
| 成年後見事務報酬 |
家庭裁判所の審判による |
| ※当事務所では成年後見制度や遺言・相続に関する講演や相談会等も承りますので、お問い合わせください。 |