自動車損害賠償責任保険支払基準
支払限度額と請求できる損害の範囲
時効・請求期限
総則・傷害による損害
後遺障害による損害
死亡による損害・死亡に至るまでの傷害による損害
減額 
交通事故と保険
交通事故と健康保険
はじめに

 被害者の多くは「私は被害者なのに、なぜ自分の健康保険を使わないといけないの?」と首をかしげると思いますが、「健康保険」を使った方が最終的にトクなのだ。」こう覚えておきましょう。

 被害者が安心して治療に専念するためには、治療費負担の問題が解決されなければなりません。治療費負担は、健康保険を使用するかどうかによって大きな違いがあります。

 健康保険を利用した場合の治療費と、健康保険を利用しない自由診療の治療費とでは、おおよそ2倍の違いがでてきます。例えば、健康保険を利用した場合の診療費が60万円だったとすると、自由診療では120万円となります。
 この場合、自由診療にすると、自賠責保険の傷害の支給額120万円を使い切ってしまい、休業補償や慰謝料を受けることができなくなります。逆に、健康保険を利用した場合には、120万円-60万円=60万円ですから、残り60万円を休業補償や慰謝料にあてることができるのです

 病気やケガの治療には当然に健康保険を使用しています。交通事故であっても健康保険の適用はあり、被害者が要求すれば、医療機関は拒否できません。決定権はあくまでも健康保険の被保険者である被害者にあります。(国民健康保険の場合も同様です)


 健康保険法第1条は「健康保険においては被保険者の業務外の事由に因る疾病(負傷・死亡・分娩)に関し保険給付を為すものとす」と規定しています。
したがって、業務外によるケガや傷病であればそれが
たとえ交通事故によるものであっても、健康保険は使用できることになります。

 「交通事故で健康保険は使用出来ません!自由診療になります。」と病院から説明がなされるかも知れません。 すでに述べているように、これはウソです。
「交通事故でも健康保険が使えると市役所で教えてもらいました」「私の過失が大きくて、加害者の任意保険から保険金はおりそうもありません、自賠責の範囲からしか賠償を得られそうもありませんので出来るだけ治療費を抑えたいのです。」と伝えましょう。それでも病院が健康保険での診療を拒否したときは都道府県の保険課に相談しましょう。

手続き
健康保険を利用する場合には、管轄する社会保険事務所に「
第三者の行為による傷害届」を提出する必要がありますが、通常この手続きは保険会社がしてくれます。

交通事故と労災保険
はじめに

 被害者が雇主の業務に従事中、または通勤途中に交通事故の被害にあった場合には、加害車両についている「自賠責保険」だけでなく、労働者災害補償保険法に基づいて自分の会社の「労働災害保険(略して労災保険)」にも請求することができます。公務員であれば、公務災害保険が適用されます。
労災保険は加害者との間で示談ができていなくても支給されますので、労災保険が適用される事故の場合は、その適用を受けることが肝要です。また、加害者の過失が100%であっても適用されます。

パートでもOKです
 労災保険は強制適用事業ですので、アルバイトであろうとパートであろうと1人でも労働者を雇用していれば、加入するよう義務づけられています。

会社に申告していなくてもOKです
 会社にバス通勤を申告していてたまたま別の方法(自動車・自転車・バイク・同僚の車・徒歩。など)で通勤途中に事故に遭ったようなケースでも「合理的な経路及び方法。」と認めてられれば労災保険は適用できます。


ほとんどの場合、取り越し苦労です
 労災を使うことに関して嫌な顔をする雇用主も多いと思います。労災を使うとその支給額に応じて、翌年からの保険料が上がることなどを心配しての理由と思われますが、中小の企業ではほとんど「メリット制」の適当を受けていませんから、もともと割り引きも割り増しもされていません。したがって労災を使用してもしなくても、次年度以降の保険料に影響は出ません。
また、通勤途中の事故(通勤災害)については業務災害とは区別されていますので「メリット制」の適用事業所であっても労災を使用する事によって来年度以降の保険料が上がるということはありません。


自賠先行なので120万円を使い切ってから、労災切り替える?
 
被災労働者が労災保険と自賠責のどちらを先に請求するかは、本人の自由です
厚生労働省の扱いは
「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として「自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと。」(昭41.12.16基発1305号)というのであるが、これはあくまで厚生労働省内部の事務取り扱いであり、法律的に規定されているものではありませんので強制力はありません
先に自賠責保険を自由診療で使い切ったら、病院のみが丸儲けするだけで、慰謝料枠が無くなってしまうなど被害者は悲惨な結果を迎えます。

加入していなくても給付します
 事業者が何らかの理由で労災保険の手続きをしていない状態で労災事故が起きたとしても非加入は労働者の責任ではありません。従って、被害者が申し立てれば「事故後適用」が可能です。
但し、事業主には「費用徴収」などのペナルティが科せられます。

手続き
 勤務先を統轄する労働基準監督署が窓口となります。用紙の取り付けも、提出先もこの労働基準監督署となります。
通常、加害者の加入する保険会社が、被害者の勤務する会社(労災担当者)と話を進めてくれるので、ケガをした本人が手続きを行う必要はほとんどありません。