損害賠償額の算定

         <人的損害>傷害の場合

財産的

損害

積極損害

治療費

入院費

      原則として実費全額が認められるが、必要かつ相当な範囲を超える場合は認められない場合がある。

鍼灸、マッサージ費用、治療器具、温泉治療費などは、医師の指示がある場合や有効かつ相当な場合に認められる

入・通院

交通費

     原則として実費

タクシー代が認められるのは、相当性(ケガの程度、交通機関の便)がある場合のみ

付添費

      医師の指示、傷害の部位、程度により必要があれば認められる

職業付添い人の場合    実費全額

家族等の場合       入院付添1日5000円〜6500円

               通院付添1日3000円〜4000円

               (老人、幼児)

入院雑費

      1日1300円〜1500円

医師、看護婦等への謝礼は社会的に相当な額の範囲内で認められる

その他

      義足、車椅子等の保護具

      風呂場、トイレ等自宅改造費、ペット、イス等購入費

      将来の手術費用(将来の手術が確実に必要な時)

消極損害

休業損害

      受傷によって就労できず、休業したため現実に喪失した収入額のことで、次の式により算定する

休業損害=1日当たりの賃金(収入)×休業日数

      1日当たりの賃金(収入)は、職種により違いがあるので原則として次のように考える

給与所得者 事故前の給与額を基礎に算定し、各種手当て賞与も減額されれば損害となる。有給休暇も休業損害となる。

事業所得者 (商工業等の個人事業者)原則として事故前の申告所得を基礎にする

家事労働者(専業主婦) ケガで家事に就労できなかった期間につき、女子労働者の平均賃金を基礎とする

無職者  失業中の際は原則として発生しない

後遺障害

による

逸失利益

      後遺障害により労働能力が減損し、将来にわたって収入減となる部分を逸失利益として次の式により算定する

(基礎収入×労働能力喪失割合×喪失期間に対応するライプニッツ係数または新ホフマン係数)

      基礎収入は休業損害と同じく、原則として事故前の収入が基礎となる(就労していない年少者については、賃金センサスによる平均賃金等により推定して算定)

      労働能力喪失割合は後遺障害別等級表を参考にし、職種、年齢、性別、具体的稼動状況によりその割合を決める

      喪失期間は原則として就労可能年限まで認めるが、比較的経度の機能障害等については、その内容、程度、社会生活への適応見込みなどの具体的状況により喪失期間が限定される事が多い

精神的

損害

傷害に対する

慰謝料

      傷害により入通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する賠償で、傷害の程度、入院期間、通院期間などを基準に算定。

入・通院慰謝料を参考に妥当な範囲内で算定される。

後遺障害に対する

慰謝料

      後遺障害等級により次の額としている。

      第一級 2500万円〜3000万円

      第二級 2100万円〜2500万円

      第三級 1700万円〜2100万円

      第四級 1450万円〜1700万円

      第五級 1250万円〜1450万円

      第六級 1050万円〜1250万円

      第七級  850万円〜1000万円

      第八級  700万円〜850万円

      第九級  530万円〜650万円

      第十級  420万円〜520万円

      第十一級 320万円〜400万円

      第十二級 220万円〜280万円

      第十三級 140万円〜180万円

      第十四級  80万円〜110万円

■重度の後遺症の場合は、家族固有の慰謝料が認められる場合がある


日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償算定基準・16訂版」により作成     
  by東道武志