後遺障害別等級表と労働能力喪失率
等級 後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級 1. 両目が失明したもの

2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6. 両上肢の用を全廃したもの

7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8. 両下肢の用を全廃したもの
3000万円 100%
第2級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2. 両眼の視力が0.02以下になったもの

3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの

4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの

6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円 100%
第3級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの

4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの

5. 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円 100%
第4級 1. 両目の視力が」0.06以下になったもの

2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3. 両耳の聴力を全く失ったもの

4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6. 両手の手指の全部の用を廃したもの

7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円 92%
第5級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4. 1上肢を腕関節以上で失ったもの

5. 1下肢を足関節以上で失ったもの

6. 1上肢の用を全廃したもの

7. 1下肢の用を全廃したもの

8. 両足の足指の全部を失ったもの
1574万円 79%
第6級 1. 両目の視力が0.1以下になったもの

2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

6. 1上肢残す3大関節中の2関節の用を廃したもの

7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8. 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指を失ったもの
1296万円 67%
第7級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6. 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を含み3以上の手指を失ったもの

7. 1手の5の手指又は親指又は人差し指を含み4の手指の用を廃したもの

8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9. 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10.1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11.両足の足指の全部の用を廃したもの

12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13.両側の睾丸を失ったもの
1051万円 56%
第8級 1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2. 脊柱に運動障害を残すもの

3. 1手の親指を含み2の手指を失ったもの

4. 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3以上の手指の用を廃したもの

5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8. 1上肢に仮関節を残すもの

9. 1下肢に仮関節を残すもの

10.1足の足指の全部を失ったもの

11.脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円 45%
第9級 1. 両側の視力が0.6以下になったもの

2. 1眼の視力が0.06以下になったもの

3. 両目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4. 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの

5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9. 1耳の聴力を全く失ったもの

10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12.1手の親指を失ったもの、人差し指を含み2の手指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の3の手指を失ったもの

13.1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの

14.1足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15.1足の足指の全部の用を廃したもの

16.生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35%
第10級 1. 1眼の視力が0.1以下になったもの

2. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

5. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6. 1手の人差し指を失ったもの又は親指及び人差し指以外の2の手指を失ったもの

7. 1手の親指の用を廃したもの、人差し指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の3の手指の用を廃したもの

8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27%
第11級 1. 両目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2. 両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6. 1耳の聴力が40センチメートルの距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

7. 脊柱に奇形を残すもの

8. 1手の中指又は薬指を失ったもの

9. 1手の人差し指の用を廃したもの

10.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

11.胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円 20%
第12級 1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5. 鎖骨、胸骨、助骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8. 長管骨に奇形を残すもの

9. 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12.局部に頑固な神経症状を残すもの

13.男子の外貌に著しい醜状を残すもの

14.女子の外貌に醜状を残すもの
224万円 14%
第13級 1. 1眼の視力が0.6以下になったもの

2. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3. 両目のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

4. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5. 1手の小指を失ったもの

6. 1手の親指の指骨の一部を失ったもの

7. 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの

8. 1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの

9. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

11.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円 9%
第14級 1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3. 1耳の聴力が」1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4. 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

5. 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

6. 1手の小指の用を廃したもの

7. 1手の親指及び人差し指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

8. 1手の親指及び人差し指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの

9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

10.局部に神経症状を残すもの

11.男子の外貌に醜状を残すもの
75万円 5%
備考

1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力ついて測定する。

2. 手指を失ったものとは、親指は指関節、その他の手指は第1関節以上を失ったものをいう。

3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第1指関節(親指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4. 足指を失ったものとはその全部を失ったものをいう。

5. 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは当該等級の後遺障害とする。

7. 身体障害が2以上あるときは、重いほうの身体障害の該当する等級による。

しかし、下記に揚げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。

(a) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重いほうの身体障害1級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは前記合算額を採用する。

(b) 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重いほうの身体障害2級を繰り上げる。

(c) 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重いほうの身体障害3級を繰り上げる。


8. すでに身体障害のあったものがさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

※労働能力喪失率は労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号による。

                           by東道武志