代表 司法書士・社会保険労務士・行政書士・海事代理士 渡邊文夫
新潟県新潟市中央区早川町1丁目2697番地4
TEL 025ー210−8515
なお当ホームページの記載・利用につき当方はいかなる責任も負いません。
1,相続登記に必要な書類
@登記簿謄本(相続の対象となる不動産の登記簿上の記載のわかるもの)
A相続関係を明らかにする戸籍等・・・被相続人出生から死亡までのすべての戸籍、原戸籍、除籍、除票(戸籍の附票)と相続人の戸籍
B遺産分割協議書及び印鑑証明書・・・相続分と異なる登記をする場合に必要です
C新たに登記名義人となる方の住民票
D固定資産評価証明書(通知書)
2,相続登記の手順
@登記をしなければならない不動産の登記簿上の記載を確認する・・・不動産の登記事項証明書を法務局で取ります。権利証があれば、取らなくても可能です。登記簿上の記載がわからないときは、法務局に行って、住宅地図(ブルーマップ)をみて、登記事項証明書を取ります。
A相続関係を明らかにするために戸籍謄本等を取ります。亡くなられた方(被相続人)の方の分に関しては、本籍のある役場で「相続のために必要なので出生から死亡までの全部の戸籍が必要」と言えば、被相続人の方の戸籍等はその役場にある分は全部もらえるはずです。また、被相続人の除票(戸籍の附票)を一緒に取ります。また、相続人の方の戸籍も必要ですので、こちらも相続人それぞれの本籍のある役場に請求します。
B遺産分割協議書を作成します。法定相続分どおりに登記をする場合は不要です。下記にひな形を紹介します。なお、遺産分割協議書には相続人の印鑑証明書を付けます。
遺産分割協議書
平成 年 月 日、被相続人 XX(本籍 年月日生)の死亡による下記1の共同相続人は、被相続人 XXの遺産である下記2の遺産につき、1に記載されている相続人である に取得させることを合意した。
1、共同相続人
@ 本籍 氏名
A 本籍 氏名
2、相続財産
不動産の表示
土 地
所 在
地 番
地 目
地 積
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この書面を作成し、各自記名押印した。
平成 年 月 日
被相続人 XX
相続人 本籍
住所
氏名 実印
本籍
住所
氏名 実印
C固定資産評価証明書(通知書)を取ります。
D登記申請書を作成し、法務局に提出します。
代表 司法書士・社会保険労務士・行政書士・海事代理士 渡邊文夫
新潟県新潟市中央区早川町1丁目2697番地4
TEL 025ー210−8515
なお当ホームページの記載・利用につき当方はいかなる責任も負いません。