借金・多重債務の整理相談室

新潟の借金・過払い・多重債務・自己破産・個人再生・任意整理の相談室

新潟みつば司法書士事務所

電話 025−210−8515(土日祝日対応可)

(営業時間 平日 午前8時〜午後5時 土日祝日 午前9時〜午後2時)

旧 みなとまち司法書士事務所

新潟みつば司法書士事務所

代表  渡邊文夫
新潟県新潟市中央区早川町1丁目2697番地4

電話 0252108515

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次の事項についてわかるだけ具体的にお書きください。

住所・氏名・電話番号・借り入れ総額・借り入れ先・借り入れの年月日
現在の収入(手取り)・現在の生活費・現在の職業・家族構成・資金協力をしてくれそうな人の有無
財産の状況(不動産、車、預金、生命保険、年金など)

報酬料金表

相談方法

相談は面談、電話、メールにて行います
なお電話はAM7時30分〜PM7時30分までに御願いします。
メール到着後、電話またはメールで回答します。
なお内容によっては回答できない場合があります。
TEL 025ー210ー8515

なお当ホームページの記載・利用につき当方はいかなる責任も負いません。

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相互リンク

多重債務からの脱出 愛知版 司法書士法人 みのり合同事務所
http://www.minori.jp/

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借金問題解決を目指すあなたに

1、借金をした原因を認識し、それにしっかり対処する

  借金の原因をよく考え、借金から解放された人生を目指す意思が必要です。借金問題を解決するのに大事なのは、希望をもつことです。借金問題で悩んでいる人はたくさんいます。その中には、あなたより、ずっと多くの借金を抱え、やり直した人がたくさんいます。希望は必ずあなたのそばにあります。問題はその光にあなたが気付くことができるかにあるのです。

2、とにかく早めの相談

  借金問題の解決は、とにかく早期相談です。借金問題の話を聞いていると、もっと早い段階でなんとかできた、というケースがほとんどです。それを、問題先送りにしたために、問題を大きくし、周りの人の信頼を失ってしまうのが一番怖いのです。いま借金問題を解決するためのいい本がいっぱい出版されています。私自身、なるほどと思うこともありますし、また、解決事例を読んで、「ホントに良かったな」と思います。ただ、そういった事例は、うまくいった事例であり、実際には、特定調停をやったけど、毎月の支払を途中でできなくたったとか、自己破産したけど、またヤミ金から金を借りてしまってにっちもさっちもいかないというケースも珍しくないのです。同じように借金解決に取り組んで、どうして結論がこれだけ異なるのかというと、やはり、借金の原因に対する取り組みに差があるといっていいでしょう。

借金整理の方法

1、個人再生

  任意整理にはきめられた方式はありません。それだけケースバイケースで、いろいろな解決となりえます。一般には3年をめどに返済計画をたてることが多いといわれます。サラ金と返済計画の相談をするのも立派な任意整理!!頑張って交渉してみましょう!!しかしサラ金も商売ですから、「ハイ、そうですか。」とはならないのが通常。でも、ここであきらめてはいけません。粘りと根性で相手の譲歩を勝ち取りましょう!!
 なお任意整理は認定司法書士・弁護士に依頼するとスムーズに行きます。また、あなた自身が業者と交渉する必要はなく、安心して交渉を見守ることが出来ます。

2、個人再生 

  民事再生法では再生計画に基づき、債務の減額が認められることが最大の魅力です。特定調停では、債務の減額といっても、利息制限法による引き直し、つまり本来あるべき債務に戻すだけなのに対し、民事再生法では債務者の支払能力にみあった債務の減額が認められる可能性があります。

 1,債権者シートは2枚、シールです。

 2,郵券は80円切手が20+債権者です(新発田支部のみ10円(債権者×2+7)、80円(債権者×2+10))。

 3,予納金は11928円です(おつりの要らないように!)

 4,印紙は1万円です。

3、自己破産

  こちらは破産宣告⇒免責により債務がなくなる制度です。自己破産しても実生活にほとんど影響ありません。自己破産を嫌がる人が多いですが、自己破産によるデメリットはごくわずか。ケースによっては、自己破産も検討しましょう。不安な点はどんどん聞いて下さい。

 1,借金問題の相談では「自己破産はしたくない」といわれる方がけっこういます。私もできるだけ自己破産は勧めません。しかし、やはり何事もケースバイケースであり、事案によっては自己破産を勧めるケースもあります。
  なぜ自己破産がイヤかというと、まわりに借金を知られるのが恐いというのがダントツの理由です。
 しかし考えてみて下さい。
 @ 借金をそのままにしておけば、いずれ借金問題を知られてしまうのではないですか
 A まわりの人が借金を知らないだけで、まわりの人に対し借金があることで何らかの迷惑をかけていませんか
 B まわりの人を大事に思うなら、自分のことを正直に話すべきではないですか
 
 また自己破産のデメリットは、びっくりするほど少ないものです。選挙権もそのままですし、戸籍にも記載されません。勤務先を辞職する必要もありません。

 2,破産申立に必要な書類・・・1、家族全員の住民票、戸籍謄本   2、 履歴書  3、 家計の収支表    4、 借金のいきさつのまとめ   5、 借入先のリスト   6、 家計の収支(ヶ月分) 7、 カード、領収書、契約書、請求書   8、 源泉徴収票、3か月分の給与明細書、年金受給証明書、過去2年分の確定申告書   9、 無資産証明書(市役所資産税課)、固定資産評価証明書   10、自宅の賃貸契約書または登記簿謄本(家族名義のものも含む)(共同担保目録つき)   11、通帳(必ず全部記帳、過去2年分)  12、車検証   13、生命保険、損害保険等すべての保険証券、解約返戻金計算書、保険失効証明書   14、退職金計算書

 3,破産申立書は自分で作成できるか・・・なかなか難しい問題です。破産申立書自体は地方裁判所でもらうことはできます。問題は、そこに何を記入し、添付書類として何をつけるかです。破産申立書は裁判官からみて、「この人は破産で仕方ない」と納得できる内容であることが必要です。そのためには、単なるマス埋めではなく、自分がなぜ借金をし、そして払えなくなったかを文章で表現しなければなりません。それと、現在の借金がいくらあるか、債権者は誰かをしっかり調査確認する必要があります。

 4,破産申立の際の大きな難関=債務調査・・・破産申立書の作成の際の大きな問題として債務の調査があります。自分がどこから、いつ、いくら借りたか、そして現在いくら借金をしているか、を調べなければなりません。これが簡単なようで難しいのです。業者も商売としてお金を貸していますから、自己破産申立をされる前になんとか貸金回収を狙ってきます。まさに業者との攻防になります。われわれ専門家に任せれば、このような難しい問題をクリアしてくれます。

 4,申立費用は(新潟地裁)・・・印紙1,500円  郵便切手(債権者+20)X80円切手  予納金10,290円 

 5,期間は・・・半年が目安と思ってください。その期間に取立ての督促はありません。御心配なく。

 6,司法書士への報酬は御相談下さい。一括払いが原則ですが、分割を認めてくれる先生もいます。当事務所でも相談に応じますので、御相談下さい。

 7,法律扶助制度・・・弁護士、司法書士へ支払う報酬が用意できない方には法律扶助制度があります。この制度が使えれば、裁判所への申立費用として2万円程度あれば自己破産申立ができます。

 8,オーバーローンの場合(固定資産税評価額の1・2倍以上のローン債務)は同時廃止が可能です。

報酬料金表

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個人再生を考える

  1、負債総額が5000万円以下かどうか

   個人再生では、負債総額が住宅ローンを除いて5000万円以下であることが必要です。

  2、申立て人の職業は何か

   個人再生には、通常の小規模個人再生と給与所得者等再生があります。どちらにしても「定期的な収入のあること」が必要です。

  3、過去に免責決定を受けていないか

  4、住宅ローンの支払状況

   住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項の利用が可能です。この場合、気をつけたいのは代位弁済の有無と住宅ローン会社との交渉です。

  5、毎月の返済額は?

  これもまた難しい問題です。毎月の返済額を決めるにはいろいろな要素があり、また基準額があります。最低限として、毎月約30,000円の支払は必要です(3年間の最低弁済額が100万円のため)。また、もっている財産の額分も最低限、支払わなければなりません(清算処分価値)。現実のケースでは負債が150万円くらいになることも多いので、毎月の返済額は相当少なくなるでしょう。

法律関係サイト

 1,経済産業省・・・http://www.meti.go.jp/

 2,金融庁・・・http://www.fsa.go.jp/

 3,財務局・・・http://www.mof.go.jp/zaimu/zaimu.htm

 4,新潟県警・・・http://www.police.pref.niigata.jp/

 5,新潟県HP・・・http://www.pref.niigata.jp/

 6,法務省・・・http://www.moj.go.jp/main.html

 7,裁判所・・・http://www.courts.go.jp/index.htm

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財産の状況(不動産、車、預金、生命保険、年金など)

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なお電話はAM7時30分〜PM7時30分までに御願いします。
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